老人ホームの費用 シミュレーション ― 月額・年間の計算と、介護保険で払う分・自己負担
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
老人ホームの月額の計算
1日の自己負担×30日+居住費+食費
特養・要介護3・1割・多床室・30日で約9.6万円、年間約115万円(日常生活費を除く)
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要点
| 介護保険の自己負担 | 1割(一定以上の所得は2割・3割) |
|---|---|
| 施設でかかる物 | 介護保険の分+居住費+食費+日常生活費 |
| 食費の基準 | 1日1,545円 |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・ショートステイの負担限度額 食費)(2026-11-08 確認)
老人ホームの費用シミュレーションのやり方(月額・年間)
- 介護保険の1日の自己負担(下の表)×日数
- +居住費(部屋代)×日数(特養の基準:多床室915円・ユニット型個室2,066円)
- +食費×日数(基準:1,545円)
- +日常生活費(理美容代など。国の例では約1万円)
例:特養・要介護3・1割・多床室・30日=732円×30+915円×30+1,545円×30=95,760円。12か月で約115万円(日常生活費を除く)。2割負担なら介護保険の分が2倍になります。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(利用者負担1割・1日)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の負担限度額 多床室)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の負担限度額 ユニット型個室)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・ショートステイの負担限度額 食費)(2026-11-08 確認)
施設ごとの介護保険の自己負担(1日・1割)
| 介護度 | 特養(多床室) | 老健(基本型・従来型) | 介護医療院(Ⅰ型・多床室) | 介護付き有料老人ホーム等(特定施設) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 589円 | 717円 | 833円 | 542円 |
| 要介護2 | 659円 | 763円 | 943円 | 609円 |
| 要介護3 | 732円 | 828円 | 1,182円 | 679円 |
| 要介護4 | 802円 | 883円 | 1,283円 | 744円 |
| 要介護5 | 871円 | 932円 | 1,375円 | 813円 |
グループホームはグループホームの費用へ。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(利用者負担1割・1日)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(利用者負担1割・1日・従来型)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護医療院」(利用者負担1割・1日・従来的個室と多床室)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」(利用者負担1割・1日)(2026-11-08 確認)
有料老人ホーム・サ高住の費用(介護保険の分と自己負担の分)
有料老人ホームは民間の事業者が運営する住まいで、入居金・家賃・管理費・食費はホームとの契約で決まります。介護付き(特定施設の指定あり)なら、介護保険の分は上の表の1日の額です。入居費用・日常生活費(おむつ代など)は別に払います。
費用の内訳・前払金の返し方は、契約書と重要事項説明書で確かめます(退去と前払金)。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「用語の解説」有料老人ホーム(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」(利用者負担1割・1日)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」(2026-11-08 確認)
費用を下げる仕組み
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特定入所者介護サービス費)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費)(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認)
相談する所
施設の相談員・親の住所の市区町村の介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: 表の額は加算がない場合の基本の額です。施設の形態・部屋・職員の配置で変わります。有料老人ホームの平均額の公的な統計はここでは扱っていません。