介護保険負担限度額認定とは ― 施設の食費・居住費が下がる条件(所得と預貯金)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
負担限度額認定(補足給付)
特養の食費 1日1,545円 → 300〜1,420円
世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金が一定以下の人。申請先は親の住所の市区町村
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要点
| 対象 | 所得・資産が一定以下の施設入所者など |
|---|---|
| 預貯金(第2段階・単身) | 650万円以下(夫婦1,650万円) |
| 申請 | 市区町村で負担限度額認定 |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特定入所者介護サービス費)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(補足給付の段階)(2026-11-08 確認)
介護保険負担限度額認定(補足給付)とは
施設に入ると、介護保険の1割(2割・3割)のほかに居住費と食費がかかります。所得や資産が一定以下の人は、居住費・食費のうち負担限度額をこえた分が介護保険から支給されます(特定入所者介護サービス費、いわゆる補足給付)。
使うには、親の住所の市区町村に申請して負担限度額認定を受けます(認定証が出ます)。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特定入所者介護サービス費)(2026-11-08 確認)
対象になる人(段階と預貯金の条件)
| 段階 | 主な条件 | 預貯金(夫婦) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人など/世帯全員が非課税で老齢福祉年金を受けている人 | 生活保護は要件なし/1,000万円(2,000万円) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入+その他の所得が82.65万円以下 | 650万円(1,650万円) |
| 第3段階① | 同じく82.65万円超〜120万円以下 | 550万円(1,550万円) |
| 第3段階② | 同じく120万円超 | 500万円(1,500万円) |
| 第4段階 | 市区町村民税の課税世帯 | (補足給付の対象外) |
年金収入には非課税の年金(遺族年金・障害年金)も含みます。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(補足給付の段階)(2026-11-08 確認)
特養の食費・居住費はいくらになる?(1日・段階ごと)
| 1日あたり | 基準の額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 1,545円 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 |
| 居住費(多床室) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 居住費(従来型個室) | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 居住費(ユニット型個室) | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
ショートステイの食費は、第2段階600円・第3段階①1,030円・第3段階②1,360円です。老健・介護医療院は部屋の種類ごとに額が少し違います。
計算の例(特養・多床室・要介護5・1割・第2段階・30日):介護保険26,130円+居住費430円×30日=12,900円+食費390円×30日=11,700円で、約50,730円(ほかに日常生活費)。同じ条件で認定がないと、国の例は約99,930円+日常生活費です。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・ショートステイの負担限度額 食費)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の負担限度額 多床室)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の負担限度額 従来型個室)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の負担限度額 ユニット型個室)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の1か月の目安)(2026-11-08 確認)
相談する所
親の住所の市区町村の介護保険の窓口(施設の相談員・ケアマネジャーにも相談できます)
ここから先は人によって違います: 段階の判定(世帯・所得・預貯金)は市区町村が行います。対象は介護保険の施設とショートステイなどです。