高額介護サービス費って何? 介護と医療のお金は戻ってくる?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
介護保険の自己負担の月の上限(一般的な課税世帯)
44,400円(世帯)
こえた分は戻ります。食費・居住費などは対象外
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要点
| 上限の例 | 44,400円(世帯) |
|---|---|
| 対象外 | 食費・居住費など |
| 医療と合算 | 毎年8月から1年間の自己負担を合計 |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-05 確認) / 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」(2026-11-05 確認)
答え
介護保険の自己負担が1か月の上限をこえたら、こえた分が戻ります。ただし食費・部屋代などは対象外です。医療費と介護費の1年分を足して戻る仕組みもあります。
- 月の自己負担(食費・居住費などは除く)が上限をこえると、こえた分が介護保険から出ます。
- 上限の例:一般的な課税世帯は月44,400円(世帯)。住民税非課税の世帯は24,600円など。
- 医療と介護:毎年8月から1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額をこえた分が戻ります。
- 自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割か3割です。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-05 確認) / 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」(2026-11-05 確認)
相談する所
市区町村の介護保険の窓口、加入している医療保険(後期高齢者医療なら市区町村)の窓口
ここから先は人によって違います: 親がどの区分に当たるか、いくら戻るかは所得と世帯で決まります。窓口で確かめてください。