特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・サ高住の違い
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
大きく分けて
介護保険の「施設」と民間の「住まい」
施設=特養・老健・介護医療院/住まい=有料老人ホーム・サ高住
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要点
| 介護医療院 | 主として長期にわたり療養が必要な人 |
|---|---|
| 有料老人ホーム | 民間事業者が主体となって設置・運営 |
| サ高住 | 安否確認と生活相談が必須 |
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第8条第29項(介護医療院)(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「用語の解説」有料老人ホーム(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-05 確認)
答え
大きく分けて、介護保険の「施設」(特養・老健・介護医療院)と、民間の「住まい」(有料老人ホーム・サ高住)があります。目的と費用が違います。
- 特養:常に介護が要る人が暮らす施設。原則、要介護3以上。
- 老健:看護やリハビリを受けながら、家に戻ることを目指す施設。
- 介護医療院:長く療養が必要な人に、医療と介護を合わせて行う施設。
- 有料老人ホーム:主に民間会社が運営。食事や介護などのサービスがつく住まい。
- サ高住:見守り(安否確認)と生活相談が必須の住宅。介護サービスは別に契約するのが基本です。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第8条第29項(介護医療院)(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「用語の解説」有料老人ホーム(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第8条第28項(介護老人保健施設)(2026-11-05 確認)
相談する所
ケアマネジャー・病院の相談室・地域包括支援センター
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