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ショートステイとは? 何日まで泊まれる・1日いくら・どう申し込む

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

ショートステイを連続で使える日数

連続30日まで

例:要介護3・1割負担・併設型の多床室で1日745円。食費・滞在費は別(国の基準の額で1日2,460円)

退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

連続で使える日数30日まで
1割負担の1日(要介護1〜5・併設型・多床室)603円〜884円
別にかかる物食費・滞在費・理美容代など

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(利用者負担・併設型・多床室)(2026-11-06 確認)

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ショートステイとは(2つの種類)

ショートステイは、親が短い間だけ施設に泊まり、入浴や食事などの介護を受ける介護保険のサービスです。正式には「短期入所」といい、2つあります。

種類どこで中身
短期入所生活介護特別養護老人ホーム(特養)など入浴・食事などの日常生活の支援、機能訓練
短期入所療養介護医療機関・介護老人保健施設(老健)・介護医療院日常生活の世話に加えて、医療・看護・機能訓練

使う理由の例として、親の体調が悪いとき、介護する家族の病気・冠婚葬祭・出張、家族の体や気持ちの負担を軽くしたいとき、が挙げられています。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所療養介護」(2026-11-06 確認)

何日まで使える?(連続30日・認定期間のおおむね半分)

決まりは2つあります。

長く泊まる先が必要なときは、施設への入所も一緒に考えます(施設の種類の違い・特養の待ち)。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号(2026-11-06 確認)

1日いくら?(介護度ごとの例と1週間の計算)

介護保険の1割負担の1日の額(特養などに併設・多床室=相部屋の場合)は次のとおりです。施設の形・部屋の種類・職員の配置で変わります。

介護度1日(1割)
要支援1451円
要支援2561円
要介護1603円
要介護2672円
要介護3745円
要介護4815円
要介護5884円

これとは別に、食費・滞在費・理美容代などを払います。国が決めた基準の額(基準費用額)は、食費1日1,545円、多床室の滞在費1日915円です。

計算の例(要介護3・1割・併設型の多床室・7日):745円×7=5,215円、食費1,545円×7=10,815円、滞在費915円×7=6,405円。合わせて22,435円。実際の額は使う施設に確かめてください。

所得の低い人は、食費・滞在費が軽くなる仕組みがあります(市区町村に申請)。介護保険の自己負担が多い月は高額介護サービス費で戻ることがあります。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(要支援)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(利用者負担・併設型・多床室)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・短期入所生活介護の基準費用額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(食費の基準費用額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(居住費の基準費用額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特定入所者介護サービス費)(2026-11-06 確認)

申し込み方と、介護認定がないとき

  1. 要介護認定を受ける:介護保険のサービスを使うには、要介護認定の申請が必要です。まだなら市区町村へ(入院中でも申請できます)。
  2. ケアマネジャーに頼む:要介護1以上はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者、要支援1・2は地域包括支援センターに相談して、ケアプラン(介護の計画)に入れてもらいます。
  3. 施設と契約して使う:ケアプランにもとづいて施設と契約し、使い始めます。

認定がまだ決まっていない、どこに聞けばいいか分からないときは、地域包括支援センターが相談先です。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認)

相談する所

親を担当するケアマネジャー(いなければ親の住所の地域包括支援センター)

ここから先は人によって違います: 1日の額は、施設の形(併設型・単独型)・部屋の種類・職員の配置・所得で変わります。何日使えるか、空きがあるかは、ケアマネジャーと施設に確かめてください。

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