ショートステイとは? 何日まで泊まれる・1日いくら・どう申し込む
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
ショートステイを連続で使える日数
連続30日まで
例:要介護3・1割負担・併設型の多床室で1日745円。食費・滞在費は別(国の基準の額で1日2,460円)
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 連続で使える日数 | 30日まで |
|---|---|
| 1割負担の1日(要介護1〜5・併設型・多床室) | 603円〜884円 |
| 別にかかる物 | 食費・滞在費・理美容代など |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(利用者負担・併設型・多床室)(2026-11-06 確認)
ショートステイとは(2つの種類)
ショートステイは、親が短い間だけ施設に泊まり、入浴や食事などの介護を受ける介護保険のサービスです。正式には「短期入所」といい、2つあります。
| 種類 | どこで | 中身 |
|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム(特養)など | 入浴・食事などの日常生活の支援、機能訓練 |
| 短期入所療養介護 | 医療機関・介護老人保健施設(老健)・介護医療院 | 日常生活の世話に加えて、医療・看護・機能訓練 |
使う理由の例として、親の体調が悪いとき、介護する家族の病気・冠婚葬祭・出張、家族の体や気持ちの負担を軽くしたいとき、が挙げられています。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所療養介護」(2026-11-06 確認)
何日まで使える?(連続30日・認定期間のおおむね半分)
決まりは2つあります。
- 連続して使えるのは30日までです(短期入所生活介護・短期入所療養介護とも)。
- ケアマネジャー(介護の計画を作る人)は、特に必要な場合を除いて、ショートステイを使う日数が要介護認定の有効期間のおおむね半分をこえないように計画を作る決まりです。
長く泊まる先が必要なときは、施設への入所も一緒に考えます(施設の種類の違い・特養の待ち)。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号(2026-11-06 確認)
1日いくら?(介護度ごとの例と1週間の計算)
介護保険の1割負担の1日の額(特養などに併設・多床室=相部屋の場合)は次のとおりです。施設の形・部屋の種類・職員の配置で変わります。
| 介護度 | 1日(1割) |
|---|---|
| 要支援1 | 451円 |
| 要支援2 | 561円 |
| 要介護1 | 603円 |
| 要介護2 | 672円 |
| 要介護3 | 745円 |
| 要介護4 | 815円 |
| 要介護5 | 884円 |
これとは別に、食費・滞在費・理美容代などを払います。国が決めた基準の額(基準費用額)は、食費1日1,545円、多床室の滞在費1日915円です。
計算の例(要介護3・1割・併設型の多床室・7日):745円×7=5,215円、食費1,545円×7=10,815円、滞在費915円×7=6,405円。合わせて22,435円。実際の額は使う施設に確かめてください。
所得の低い人は、食費・滞在費が軽くなる仕組みがあります(市区町村に申請)。介護保険の自己負担が多い月は高額介護サービス費で戻ることがあります。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(要支援)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(利用者負担・併設型・多床室)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・短期入所生活介護の基準費用額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(食費の基準費用額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(居住費の基準費用額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特定入所者介護サービス費)(2026-11-06 確認)
申し込み方と、介護認定がないとき
- 要介護認定を受ける:介護保険のサービスを使うには、要介護認定の申請が必要です。まだなら市区町村へ(入院中でも申請できます)。
- ケアマネジャーに頼む:要介護1以上はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者、要支援1・2は地域包括支援センターに相談して、ケアプラン(介護の計画)に入れてもらいます。
- 施設と契約して使う:ケアプランにもとづいて施設と契約し、使い始めます。
認定がまだ決まっていない、どこに聞けばいいか分からないときは、地域包括支援センターが相談先です。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認)
相談する所
親を担当するケアマネジャー(いなければ親の住所の地域包括支援センター)
ここから先は人によって違います: 1日の額は、施設の形(併設型・単独型)・部屋の種類・職員の配置・所得で変わります。何日使えるか、空きがあるかは、ケアマネジャーと施設に確かめてください。