要介護認定は入院中でも申し込める? 結果はいつ出る?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
要介護認定の結果
原則30日以内
入院中でも申請でき、認定は申請した日にさかのぼって効きます
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 代行 | 地域包括支援センターに手続きを代わってもらえる |
|---|---|
| 期限 | 申請のあった日から30日以内 |
| 効力 | 申請のあった日にさかのぼる |
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第8項(2026-11-05 確認)
答え
入院中でも申し込めます。申請先は市区町村で、地域包括支援センターなどに手続きを代わってもらうこともできます。結果は原則30日以内で、認定は申請した日にさかのぼって効きます。
- 申請は市区町村へ。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらえます。
- 市区町村は申請から30日以内に結果を出すのが原則です(遅れるときは理由と見込みの通知があります)。
- 認定は申請した日にさかのぼって効力が出ます。
- 更新は、有効期間が切れる前に申し込みます。
推測(出典で確かめられていない部分): 結果が出る前に使ったサービスの費用の扱いは、認定の結果次第で変わるため、ケアマネジャーに事前に相談するのが安全です。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第8項(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護サービス利用までの流れ」(2026-11-05 確認)
相談する所
親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター・入院先の相談室
ここから先は人によって違います: 入院中のいつ調査に来てもらうか、通知の送り先を変えられるかは市区町村によって扱いが違います。窓口で確かめてください。