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要介護認定の区分と基準 ― 要支援1〜要介護5で何が違う・1か月いくらまで使える

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

要介護認定の区分

7段階(要支援1〜要介護5)

家で使える介護保険のサービスの1か月の上限は、要支援1 50,320円〜要介護5 362,170円

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要点

区分要支援1・2、要介護1〜5の7段階と非該当
1か月の上限(要介護5)362,170円
有効期間新規 原則6か月・更新 原則12か月

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(認定の有効期間)(2026-11-06 確認)

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区分の早わかり表(基準時間と1か月の上限)

区分は、調査の結果から推計した「要介護認定等基準時間」(介護などの手間を1日あたりの時間に直した物)で分けます。実際に介護にかかる時間そのものではありません。

区分基準時間(1日)家で使うサービスの1か月の上限
要支援125分以上32分未満50,320円
要支援232分以上50分未満※105,310円
要介護132分以上50分未満※167,650円
要介護250分以上70分未満197,050円
要介護370分以上90分未満270,480円
要介護490分以上110分未満309,380円
要介護5110分以上362,170円

※要支援2と要介護1は同じ時間の幅です。状態の軽くなることや悪化を防ぐための支援が特に役立つと見込まれる人が要支援2になります。

出典: e-Gov法令検索 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第3条(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第2条第1号(要支援1)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第2条第2号(要支援2)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第1条第1号(要介護1)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第1条第2号(要介護2)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第1条第3号(要介護3)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第1条第4号(要介護4)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 同省令 第1条第5号(要介護5)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額)(2026-11-06 確認)

お金:上限まで1割・こえた分は全額

上の「1か月の上限」は、家で使うサービス(訪問介護・デイサービス・ショートステイなど)の量の上限です。

計算の例:要介護3の上限270,480円まで使い、1割負担なら自己負担は27,048円です。自己負担が多い月は高額介護サービス費で戻ることがあります。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-06 確認)

認定の流れ(申請から30日)

  1. 申請:親の住所の市区町村の窓口へ。介護保険被保険者証が必要です(入院中でも申請できます)。
  2. 認定調査:市区町村などの調査員が家や施設に来て、心身の状態を確かめます。
  3. 主治医意見書:市区町村が主治医に頼みます。作成料の自己負担はありません。
  4. 判定:コンピュータの一次判定と、介護認定審査会の二次判定を経て、市区町村が決めます。
  5. 通知:申請から原則30日以内。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認)

有効期間と更新

申請有効期間
新規・変更原則6か月(状態に応じて3〜12か月)
更新原則12か月(状態に応じて3〜48か月)

期間が切れるとサービスが使えないため、満了までに更新の申請が必要です。途中で状態が変わったら変更の申請もできます(介護度が低すぎる・下がった)。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(認定の有効期間)(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認)

相談する所

親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター

ここから先は人によって違います: どの区分になるかは、調査と主治医の意見書をもとに審査会が決めます。区分ごとの状態の目安は人によって違います。

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