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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

介護度が下がった・低すぎて納得できない

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

結果に不服なら審査請求

知った翌日から3か月以内

状態が悪くなったなら「区分変更の申請」

退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

区分変更要介護状態区分の変更の認定を申請できる
審査請求の期限処分を知った日の翌日から3か月以内

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第29条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第192条(2026-11-05 確認)

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答え

方法は2つあります。状態が変わった(悪くなった)なら「区分変更の申請」、認定の結果そのものに不服なら「介護保険審査会への審査請求」です。審査請求は結果を知った翌日から3か月以内です。

推測(出典で確かめられていない部分): 一般に区分変更の方が早く結果が出ると言われますが、今回は一次資料で確かめていません。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第29条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第183条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第192条(2026-11-05 確認)

相談する所

ケアマネジャー・市区町村の介護保険の窓口

ここから先は人によって違います: どちらの方法が向くか、介護度が変わる見込みがあるかは個別の判断です。ケアマネジャーと市区町村の窓口に相談してください。

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