介護度が下がった・低すぎて納得できない
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
結果に不服なら審査請求
知った翌日から3か月以内
状態が悪くなったなら「区分変更の申請」
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 区分変更 | 要介護状態区分の変更の認定を申請できる |
|---|---|
| 審査請求の期限 | 処分を知った日の翌日から3か月以内 |
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第29条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第192条(2026-11-05 確認)
答え
方法は2つあります。状態が変わった(悪くなった)なら「区分変更の申請」、認定の結果そのものに不服なら「介護保険審査会への審査請求」です。審査請求は結果を知った翌日から3か月以内です。
- 区分変更:今の介護度と違うと思うとき、市区町村に変更の認定を申し込めます。
- 審査請求:認定に不服があれば、都道府県の介護保険審査会に申し立てられます。
- 審査請求の期限は、結果を知った日の翌日から3か月以内です。
- 調査の日は、ふだん困っていることを具体的にメモして伝えます。
推測(出典で確かめられていない部分): 一般に区分変更の方が早く結果が出ると言われますが、今回は一次資料で確かめていません。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第29条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第183条第1項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第192条(2026-11-05 確認)
相談する所
ケアマネジャー・市区町村の介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: どちらの方法が向くか、介護度が変わる見込みがあるかは個別の判断です。ケアマネジャーと市区町村の窓口に相談してください。