病院から「そろそろ退院を」と言われたのに、次の行き先が決まらない
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
最初に伝える相手
病院の相談室
医療ソーシャルワーカーに「行き先が決まっていない」とはっきり伝えます
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 病院の役目 | 患者が適切な環境で療養を続けられるよう配慮(医療法) |
|---|---|
| 退院の書面 | 退院後の保健医療・福祉サービスを書いた書面 |
出典: e-Gov法令検索 医療法 第1条の4第4項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 医療法 第6条の4第3項(2026-11-05 確認)
答え
まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)に「行き先が決まっていない」とはっきり伝えます。病院には、退院後も療養が要る人のために、介護や福祉の窓口とつなぐ役目があります。
- 法律で、病院は退院後も療養が要る患者のために、介護・福祉の事業者と連携するよう求められています。
- 退院のときに、退院後に使えるサービスを書いた書面を渡し説明するよう、病院は努めることになっています。
- 退院予定日と、それまでに何を決めるかを紙に書いてもらいます。
- 要介護認定をまだ受けていなければ、入院中に申し込みます(施設やショートステイの多くで必要)。
- 行き先の候補は1つにしぼらず、老健・介護医療院・有料老人ホーム・ショートステイ・自宅+介護サービスを並べて考えます。
推測(出典で確かめられていない部分): 「地域包括ケア病棟は60日」などの期限は病院の診療報酬の決まりによるもので、今回は一次資料で確かめていません。
出典: e-Gov法令検索 医療法 第1条の4第4項(2026-11-05 確認) / e-Gov法令検索 医療法 第6条の4第3項(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 医政局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針」全部改正(2026-03-13)(2026-11-05 確認)
相談する所
入院中の病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)・親の住所の地域包括支援センター・ケアマネジャー
ここから先は人によって違います: いつまで入院できるか、どこへ移れるかは病状と病棟の種類で変わります。主治医と医療ソーシャルワーカーに直接たずねてください。