サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは? 有料老人ホームとの違い
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
サ高住の登録の基準
部屋は原則25㎡以上+見守り
安否確認と生活相談が必須。ケアの専門家が少なくとも日中は建物にいます
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要点
| 部屋の広さ | 原則25㎡以上(共用の居間・食堂などが十分なら18㎡以上) |
|---|---|
| 必ずつくサービス | 安否確認と生活相談 |
| 受け取れるお金 | 敷金・家賃・サービスの対価だけ(権利金は不可) |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)
サ高住とは
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、高齢の単身・夫婦の世帯が住める賃貸などの住まいです。国土交通省と厚生労働省の制度で、都道府県知事に登録します。
登録には次の基準があります。
- 広さ:各部屋の床面積は原則25㎡以上(居間・食堂・台所などを共同で使う広さが十分なら18㎡以上)
- 設備:各部屋に台所・水洗トイレ・収納・洗面・浴室(共用部分に十分な物があれば各部屋になくてもよい)。段差のない床・手すりなどのバリアフリー
- 見守り:安否確認と生活相談は必須。ケアの専門家が少なくとも日中は建物に常駐します
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認) / 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅」(2026-11-06 確認)
介護が必要になったら(介護サービスは選べる)
サ高住に住む人が介護保険のサービスを使うときは、サービスをする介護事業者を自由に選んだり、変えたりできます。
ただし、そのサ高住が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、その住宅から介護保険のサービスを受けます。
見守りのほかに、食事・入浴の手伝いなど(介護保険のサービスは除く)を出している住宅もあります。何が使えるかは、入居前に説明を聞いて比べます。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)
有料老人ホームとの違い
サ高住が、見守りのほかに①食事の提供 ②介護の提供 ③家事 ④健康管理のどれか1つでもしていれば、その住宅は有料老人ホームにも当たり、老人福祉法の指導監督も受けます。
| サ高住 | |
|---|---|
| 何か | 見守りつきの賃貸などの住まい(登録制) |
| 必ずつくサービス | 安否確認・生活相談 |
| 介護保険のサービス | 外の事業者を自由に選べる(特定施設の指定があればその住宅から) |
特養・老健・介護医療院・有料老人ホームまで含めた違いは、施設の種類の違いにまとめています。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)
お金と契約の決まり(費用・前払金・解約)
家賃やサービスの費用は住宅ごとに違うので、契約前に確かめます。お金と契約には次の決まりがあります。
- 受け取れるお金は敷金・家賃・サービスの対価だけ。権利金などは受け取れません。
- 前払金を払う場合、入居後3か月以内に解約したり亡くなったりしたときは、住んだ日数分を除いて返す決まりです。
- 長く入院したことなどを理由に、事業者から一方的に解約できない契約にする決まりです。
介護保険のサービスを使った分の自己負担は、家賃とは別にかかります(介護度ごとの1か月の上限)。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)
相談する所
住宅の事業者(契約前の説明)・ケアマネジャー・親の住所の地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: 家賃・食費・サービスの費用、どこまで介護が受けられるかは住宅ごとに違います。契約前に重要事項の説明を受けて比べてください。