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サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは? 有料老人ホームとの違い

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

サ高住の登録の基準

部屋は原則25㎡以上+見守り

安否確認と生活相談が必須。ケアの専門家が少なくとも日中は建物にいます

退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

部屋の広さ原則25㎡以上(共用の居間・食堂などが十分なら18㎡以上)
必ずつくサービス安否確認と生活相談
受け取れるお金敷金・家賃・サービスの対価だけ(権利金は不可)

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)

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サ高住とは

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、高齢の単身・夫婦の世帯が住める賃貸などの住まいです。国土交通省と厚生労働省の制度で、都道府県知事に登録します。

登録には次の基準があります。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認) / 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅」(2026-11-06 確認)

介護が必要になったら(介護サービスは選べる)

サ高住に住む人が介護保険のサービスを使うときは、サービスをする介護事業者を自由に選んだり、変えたりできます。

ただし、そのサ高住が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、その住宅から介護保険のサービスを受けます。

見守りのほかに、食事・入浴の手伝いなど(介護保険のサービスは除く)を出している住宅もあります。何が使えるかは、入居前に説明を聞いて比べます。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)

有料老人ホームとの違い

サ高住が、見守りのほかに①食事の提供 ②介護の提供 ③家事 ④健康管理のどれか1つでもしていれば、その住宅は有料老人ホームにも当たり、老人福祉法の指導監督も受けます。

サ高住
何か見守りつきの賃貸などの住まい(登録制)
必ずつくサービス安否確認・生活相談
介護保険のサービス外の事業者を自由に選べる(特定施設の指定があればその住宅から)

特養・老健・介護医療院・有料老人ホームまで含めた違いは、施設の種類の違いにまとめています。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)

お金と契約の決まり(費用・前払金・解約)

家賃やサービスの費用は住宅ごとに違うので、契約前に確かめます。お金と契約には次の決まりがあります。

介護保険のサービスを使った分の自己負担は、家賃とは別にかかります(介護度ごとの1か月の上限)。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-06 確認)

相談する所

住宅の事業者(契約前の説明)・ケアマネジャー・親の住所の地域包括支援センター

ここから先は人によって違います: 家賃・食費・サービスの費用、どこまで介護が受けられるかは住宅ごとに違います。契約前に重要事項の説明を受けて比べてください。

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