有料老人ホームのお金が払えない・退去で高い費用を請求された
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
ふつうの使い方の汚れ・傷の修繕費は
原則、入居者の負担ではない
国民生活センターの説明(特約がある場合は別)。困ったら消費者ホットライン188
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 前払金 | 一定期間内の契約終了で返還する契約(老人福祉法29条) |
|---|---|
| 修繕費 | 通常の使い方の汚れ・キズは入居者負担ではないと考えられる |
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法 第29条(前払金の返還)(2026-11-05 確認) / 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2026-11-05 確認)
答え
有料老人ホームは契約で決まる住まいです。まず契約書と重要事項説明書を家族で読み、納得できない請求は根拠の説明を求めます。困ったら消費者ホットライン188へ。
- 前払金(入居一時金)を受け取るホームは、入居から一定期間内に契約が終わったら、決まった計算で返す契約を結ぶ義務があります。
- 退去時の修繕費は、ふつうの使い方の傷や汚れなら原則入居者の負担ではないと、国民生活センターは説明しています(特約がある場合は別)。
- 払えないときは、早めにホームと市区町村の窓口に相談し、補足給付など使える制度がないか確かめます。
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法 第29条(前払金の返還)(2026-11-05 確認) / 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2025-12-18)有料老人ホームの退去時トラブル(2026-11-05 確認) / 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2025-12-18)(2026-11-05 確認) / 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2026-11-05 確認)
相談する所
消費者ホットライン188(消費生活センター)・市区町村の高齢者福祉や介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: 返金や支払いの額は契約の中身で決まります。消費生活センターや弁護士に契約書を見せて相談してください。