高額介護サービス費 施設入所の場合 ― 特養・老健・有料老人ホームで戻るのはどの分?
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
施設入所の高額介護サービス費
介護保険の1割分だけが対象
食費・居住費・日常生活費は対象外。上限は一般的な課税世帯で月44,400円(世帯)
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 対象 | 介護保険の自己負担(食費・居住費等を除く) |
|---|---|
| 上限(課税世帯の多く) | 月44,400円(世帯) |
| 受け取り | 市区町村に申請 |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費の上限)(2026-11-08 確認)
施設入所で高額介護サービス費の対象になるもの・ならないもの
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 特養・老健・介護医療院の介護保険の自己負担(1割・2割・3割) 介護付きの有料老人ホーム(特定施設)の介護保険の自己負担 | 食費・居住費(部屋代) 日常生活費(理美容代など) 有料老人ホーム・サ高住の家賃・管理費・入居金 |
食費・居住費は、所得の低い人なら負担限度額認定で下がります(別の仕組み)。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定施設入居者生活介護」(2026-11-08 確認)
特養の例:1人なら届かないことが多い・夫婦なら世帯で合計
国の例では、特養の要介護5・1割負担の介護保険の分は月約26,130円です。
- 課税世帯(上限44,400円)で1人だけ入所:26,130円は上限より少ないので、これだけでは戻りません。
- 同じ世帯の夫婦が2人とも要介護5で入所:26,130円×2=52,260円。世帯の上限44,400円をこえた7,860円が戻ります。
- 市町村民税非課税で年金などが82.65万円以下(第2段階)の人:個人の上限は15,000円。26,130円−15,000円=11,130円が戻ります。
「世帯」は住民票の世帯で、介護サービスを使った人全員の負担の合計です。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養の1か月の目安)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費の上限)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費)(2026-11-08 確認)
手続き(市区町村に申請)と、医療費と合わせて戻る仕組み
高額介護サービス費を受け取るには、市区町村への申請が必要です。申請の書類や振込の時期は市区町村ごとに違います。
1年間の医療費と介護費を合計して戻る高額医療・高額介護合算制度もあります(医療保険の窓口に申請)。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額介護サービス費)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額医療・高額介護合算制度)(2026-11-08 確認)
相談する所
親の住所の市区町村の介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: 上限の区分(世帯の課税・所得)は市区町村が判定します。案内の送り方・振込の時期は市区町村によって違います。