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介護の費用は医療費控除の対象? ― 特養・老健・デイサービス・有料老人ホームと障害者控除

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

施設の費用と医療費控除(国税庁)

特養は2分の1・老健と介護医療院は全額

対象は介護費・食費・居住費の自己負担。日常生活費は対象外。施設の領収証に対象の額が書かれます

退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

特養自己負担の2分の1
老健・介護医療院自己負担の全額
有料老人ホーム(特定施設)・グループホーム対象外

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1127(2026-11-08 確認)

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施設の医療費控除(特養・老健・介護医療院)

施設医療費控除の対象対象外
特養(地域密着型を含む)介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1日常生活費・特別なサービス費用
老健介護費・食費・居住費の自己負担の全額
介護医療院介護費・食費・居住費の自己負担の全額

施設の領収証には、基本的に医療費控除の対象になる額が書かれます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125(2026-11-08 確認)

家で使うサービス・有料老人ホーム・グループホーム

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1127(2026-11-08 確認)

要介護認定と障害者控除

要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。65歳以上で、障害の程度が知的障害者・身体障害者に準ずると市町村長等の認定(障害者控除対象者認定)を受けた場合などは対象になります。控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。認定は親の住所の市区町村の窓口に聞きます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1185(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1160 障害者控除(2026-11-08 確認)

相談する所

税務署・国税庁の電話相談センター、障害者控除対象者の認定は市区町村の窓口

ここから先は人によって違います: 控除額の計算・申告の個別の判断は、税務署か税理士に確かめてください。

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