介護の費用は医療費控除の対象? ― 特養・老健・デイサービス・有料老人ホームと障害者控除
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
施設の費用と医療費控除(国税庁)
特養は2分の1・老健と介護医療院は全額
対象は介護費・食費・居住費の自己負担。日常生活費は対象外。施設の領収証に対象の額が書かれます
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要点
| 特養 | 自己負担の2分の1 |
|---|---|
| 老健・介護医療院 | 自己負担の全額 |
| 有料老人ホーム(特定施設)・グループホーム | 対象外 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1127(2026-11-08 確認)
施設の医療費控除(特養・老健・介護医療院)
| 施設 | 医療費控除の対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 特養(地域密着型を含む) | 介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1 | 日常生活費・特別なサービス費用 |
| 老健 | 介護費・食費・居住費の自己負担の全額 | |
| 介護医療院 | 介護費・食費・居住費の自己負担の全額 |
施設の領収証には、基本的に医療費控除の対象になる額が書かれます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125(2026-11-08 確認)
家で使うサービス・有料老人ホーム・グループホーム
- 対象:訪問看護・訪問リハビリ・医療機関のデイケア・老健などのショートステイ(短期入所療養介護)など、医療系のサービスの自己負担。
- 医療系と一緒に使うときだけ対象:訪問介護(生活援助中心を除く)、デイサービス、特養などのショートステイなど。
- 対象外:グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、有料老人ホームなどの特定施設、福祉用具の貸与など。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1127(2026-11-08 確認)
要介護認定と障害者控除
要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。65歳以上で、障害の程度が知的障害者・身体障害者に準ずると市町村長等の認定(障害者控除対象者認定)を受けた場合などは対象になります。控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。認定は親の住所の市区町村の窓口に聞きます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1185(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1160 障害者控除(2026-11-08 確認)
相談する所
税務署・国税庁の電話相談センター、障害者控除対象者の認定は市区町村の窓口
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