姫路市の空き家の解体補助金(兵庫県)
確認日 2026-11-03・姫路市の公式ページから
姫路市の空き家の解体の補助
上限 50万円
姫路市の公式ページの金額。条件・受付は下で
要点
| 制度の名前 | 姫路市老朽空家対策補助金交付制度(老朽危険型) |
|---|---|
| 補助の割合 | 個人型1/3・自治会型1/2 |
| 年度・受付 | 令和8年度/令和8年度分は令和8年6月11日に受付終了(令和9年度向け現地調査申請は随時) |
出典(姫路市): www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006739.html(2026-11-03 確認)
姫路市の補助の中身
解体の補助: 姫路市老朽空家対策補助金交付制度(老朽危険型)
| 補助の割合 | 個人型1/3・自治会型1/2 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
| 主な条件 | 市内のおおむね1年以上使用されていない一戸建て住宅等(過半が居住用)で老朽化により周辺に著しい危険。所有者・相続人・自治会等。個人型上限50万円、自治会型上限100万円。抵当権等なし。市内業者等。事前に現地調査申請が必要。建替え型(市街化調整区域の特別指定区域)もあり |
| 年度・受付 | 令和8年度/令和8年度分は令和8年6月11日に受付終了(令和9年度向け現地調査申請は随時) |
出典: www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006739.html(2026-11-03 確認)
今年度の受付が終わっている物があります。来年度の受付は窓口で確かめてください。
改修(リフォーム)の補助: 姫路市空き家改修支援事業(交流施設型)
| 補助の割合 | 2/3 |
|---|---|
| 上限 | 200万円 |
| 主な条件 | 空き家バンク登録物件(空き家期間概ね6か月以上の一戸建て)を購入・賃借して交流施設・宿泊施設等として活用する改修。賃貸登録した所有者も可。工事50万円以上。旧耐震は耐震基準適合が必要 |
| 年度・受付 | 令和8年度/令和8年11月30日(必着) |
出典: www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006746.html(2026-11-03 確認)
申し込みの時期(工事の契約・着工の前か)・要る書類・対象になる家の条件は、出典の姫路市のページで必ず確かめてください。
解体費用を30秒で計算する
姫路市の解体の補助は、上限 50万円 です(上の表と出典)。
出典: 長野県「空家等対策専門家派遣事業」坂城町の相談会の記録(2025年9月27日)(2026-11-06 確認) / 国土交通省「令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9(除却工事費)(2026-11-06 確認)
壊す前と後の手続き
- 解体する部分の床面積が80㎡以上なら、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法の届出(発注者か自主施工者)
- アスベストの事前調査はすべての解体で(80㎡以上は結果を自治体へ報告)
- 壊した後1か月以内に建物滅失登記(怠ると10万円以下の過料)
出典: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 建設リサイクル法施行令 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第164条(過料)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
壊す前に知っておく税
家を取り壊すと、土地の固定資産税を軽くする特例が外れます。神戸市の説明では、外れると土地の税は一般に3.5倍程度です。相続した実家を売るなら、条件に合えば売った利益から最高3,000万円を引ける特例があり、家を壊してから土地を売る場合も対象です(2027年12月31日までの売却)。
出典: 神戸市「空き家の固定資産税」(特例が外れる例)(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306(取り壊してから売る)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(特例の期間)(2026-11-05 確認)
家の中の片付け
家の中に物が残っているなら、解体とは別に片付けの見積もりも取っておくと、全部でいくらかを比べやすくなります。相続放棄を考えている間は、親の物を売ったり捨てたりしないでください(相続放棄と空き家)。
相談する所
姫路市の空き家(解体の補助)の担当(出典のページに窓口と電話番号があります)