相続した空き家(実家)を売ったときの税金はいくら?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
親から相続して5年超の家を売った利益にかかる税
所得税15%+住民税5%
ほかに復興特別所得税(所得税の2.1%)。例: 1,000万円で売り、取得費が分からないとき → 約185万円(特例を使わない場合)
要点
| 持っていた期間 | 親が買った時期を引き継いで数える |
|---|---|
| 取得費が分からない | 売った金額の5%を取得費にできる |
| 確定申告 | 売った年の翌年2月16日〜3月15日 |
出典: 国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3258 取得費が分からないとき(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.2020 確定申告(2026-11-06 確認)
税金のかかり方(計算の式)
家や土地を売ったときの利益を譲渡所得といい、給料などとは分けて税金を計算します。
売った金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除 = 税金がかかる利益
- 取得費: 家や土地を買ったときの代金など(建物は古くなった分を引く)
- 譲渡費用: 売るためにかかった費用。仲介手数料、測量費、契約書の印紙代、家を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など
売った年の1月1日に持っていた期間が5年を超えると「長期」になり、税率は所得税15%・住民税5%です(ほかに所得税の2.1%の復興特別所得税)。相続した家は、親が買った時期をそのまま引き継いで数えます。
買主から、売った日から年末までの固定資産税の分を受け取ったときは、その額も売った金額に入ります。
出典: 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(2026-11-06 確認)
親がいくらで買ったか分からないとき(売値の5%)
先祖から受け継いだ土地や、買った時期が古くて取得費が分からないときは、売った金額の5%を取得費にできます(例: 3,000万円で売ったら150万円)。実際の取得費が5%より少ないときも同じです。
実際の取得費が分かるときは、それに相続のときにあなたが払った登記費用や不動産取得税も足せます(5%を使う場合は足せません)。
計算の例(特例を使わない場合): 1,000万円で売り、取得費が分からない、仲介手数料39.6万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 取得費(売値の5%) | 50万円 |
| 利益 1,000−50−39.6 | 910.4万円 |
| 所得税 15% | 約136.6万円 |
| 復興特別所得税(所得税の2.1%) | 約2.9万円 |
| 住民税 5% | 約45.5万円 |
| 合計 | 約185万円 |
出典: 国税庁 No.3258 取得費が分からないとき(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算(2026-11-06 確認) / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(消費者の皆様向け)」(2026-11-06 確認)
税を減らせる特例
- 3,000万円の特別控除: 親が一人で住んでいた家を相続して売るとき、条件に合えば利益から最高3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を引けます。上の例なら税は0円になります。条件と期限(2027年12月31日まで)は3,000万円控除へ。
- 取得費加算の特例: 相続税を払った人が、相続した日の翌日から相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)の翌日以後3年までに売ると、払った相続税の一部を取得費に足せます。3,000万円控除とは一緒に使えません。
- 低い値段の土地の100万円控除: 都市計画区域の中の使われていない土地などを500万円以下(一定の地域は800万円以下)で売ったとき、利益から100万円を引けます(2028年12月31日までの売却・5年超・親子や夫婦の間の売買は不可)。市区町村長の確認の書類が要ります。
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3226 低未利用土地等を売った場合の長期譲渡所得の特別控除(2026-11-06 確認)
確定申告はいつ・どこで
売った年の翌年2月16日から3月15日までに、住所地の税務署へ確定申告をします。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」なら、自宅で作って出せます。特例を使うときは、確定申告で決められた書類を付けます。
相続税そのものについては相続税へ。
出典: 国税庁 No.2020 確定申告(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(2026-11-06 確認)
相談する所
住所地の税務署(電話相談センター)・税理士
ここから先は人によって違います: 取得費・譲渡費用・どの特例が使えるかで税額は大きく変わります。売る前に税務署か税理士に確かめてください。