相続した実家を売ると「3,000万円控除」は使える? 期限と条件
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
売った利益から引ける額
最高3,000万円
2027年12月31日までの売却。相続人が3人以上なら2,000万円まで(2024年以後の売却)
要点
| 売る期限 | 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ2027年12月31日まで) |
|---|---|
| 家の条件 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家など |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 市区町村の書類 | 「被相続人居住用家屋等確認書」 |
出典: 国税庁 No.3306(売る期限)(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306(家の条件)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(売却代金)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(市区町村の確認書)(2026-11-06 確認)
使える主な条件
- 亡くなった親が住んでいた家と土地を、相続で受け取った
- 家が1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた(区分所有のマンションは対象外)
- 相続の後、人に貸したり、住んだり、事業に使ったりしていない
- 売却代金が1億円以下
控除できるのは最高3,000万円。2024年1月1日以後の売却で、家と土地を相続した人が3人以上なら2,000万円までです。
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306(家の条件)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(売却代金)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(相続人が3人以上)(2026-11-06 確認)
期限の数え方
売る期限は2つあり、両方を守ります。
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(例: 2024年6月に亡くなった → 2027年12月31日まで)
- 特例そのものが2027年(令和9年)12月31日までに売った分
出典: 国税庁 No.3306(売る期限)(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306(特例の期間)(2026-11-05 確認)
家を壊して売る・売った後に壊す
家をそのまま売るときは、一定の耐震基準を満たすことなどが条件です。家を全部取り壊してから土地を売る方法もあります。2024年1月1日以後の売却なら、売った年の翌年2月15日までに買った人が取り壊した場合なども対象です。
出典: 国税庁 No.3306(取り壊してから売る)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(売った後の取り壊し)(2026-11-06 確認)
使うための手続き
確定申告で特例を使います。申告には、売った家と土地がある市区町村から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」などが要ります。確認書の申請先と書類は、市区町村の空き家・住宅の担当の案内で確かめます。
出典: 国税庁 No.3306(市区町村の確認書)(2026-11-06 確認)
相談する所
税務署(電話相談センター)・税理士/確認書は家のある市区町村
ここから先は人によって違います: あなたが条件に当てはまるか、税額はいくらかは、税務署か税理士に確かめてください。このサイトは税額の計算はしていません。