空き家の固定資産税が上がるのはいつ?(「6倍」の本当と、解体したとき)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
勧告を受けて特例が外れると、土地の税は
約3.5倍(神戸市の説明)
「6倍」は特例で1/6に減っていることからの言い方。例: 年5万円 → 17万8,500円
要点
| 上がるとき | 市区町村から「勧告」を受けたとき(特定空家・管理不全空家) |
|---|---|
| 上がり方 | 土地の固定資産税は一般に3.5倍程度(神戸市) |
| 家を壊したとき | 使う見込みがなく取り壊す予定の家も、特例が外れる例(神戸市) |
出典: 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(特例が外れる例)(2026-11-05 確認)
なぜ「6倍」と言われるのか
家が建っている土地は、固定資産税を1/6などに減らす特例(住宅用地特例)を受けています。市区町村から勧告を受けた空き家は、この特例が外れます。神戸市は、外れたときの土地の固定資産税は一般的に3.5倍程度と説明しています(神戸市の例: 100㎡・評価額1,500万円の土地で、年5万円 → 17万8,500円。固定資産税+都市計画税)。
出典: 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(2026-11-05 確認)
勧告までの流れ(いきなり上がるわけではない)
- 助言・指導(市区町村から)
- 勧告 … ここで土地の税の特例が外れる
- 命令 … 従わないと50万円以下の過料
- 代執行 … 市区町村が代わりに取り壊しなどをすることがある
2023年の空家法の改正で、そのままだと危ない「特定空家」になるおそれのある管理不全空家も、勧告を受けると特例が外れるようになりました。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条(特定空家等に対する措置)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第30条(罰則)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条第9項(代執行)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条(管理不全空家等)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認)
解体すると税は上がる?
家を取り壊すと土地は住宅の敷地ではなくなるので、特例は外れます。神戸市は「使用の見込みはなく取り壊しを予定している場合」も、特例が外れる例に挙げています。壊すか残すかは、解体費用・補助・売る予定と合わせて決めます。
出典: 神戸市「空き家の固定資産税」(特例が外れる例)(2026-11-05 確認)
勧告を受けないためにできること
空き家の持ち主には、周りの生活環境に悪い影響を与えないよう、適切に管理する努力義務があります。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(所有者等の責務)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
相談する所
親の家がある市区町村の固定資産税(資産税課)の窓口・空き家対策の担当
ここから先は人によって違います: あなたの土地がいくら上がるかは、土地ごとに違います。市区町村の固定資産税の窓口で確かめてください。