実家の相続登記はいつまで? 義務化の期限と、しないとどうなるか
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続を知った日から
3年以内に登記
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料のおそれ
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要点
| 期限 | 相続したことを知った日から3年以内 |
|---|---|
| しないと | 10万円以下の過料が科される可能性 |
| 前の相続 | 2024年4月1日より前に相続した家・土地は2027年3月31日まで |
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
期限
家や土地を相続したら、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をします。
2024年4月1日より前に相続した家や土地も対象で、期限は2027年(令和9年)3月31日です。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
しないとどうなる
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、名義が親のままだと、売るときや国に引き取ってもらうときに手続きが進みません。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
家を壊したときは「建物滅失登記」も
家を取り壊したときは、なくなった日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請します(解体の手続き)。
出典: 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
相談する所
家や土地のある場所の法務局・司法書士
ここから先は人によって違います: 遺産の分け方が決まらない・書類が集まらないときは、法務局か司法書士に相談してください。