実家を解体するときの手続き3つ(届出・アスベスト調査・建物滅失登記)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
家を壊した後
1か月以内に滅失登記
申請を怠ると10万円以下の過料(不動産登記法)
要点
| 届出(建設リサイクル法) | 床面積80㎡以上の解体は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ(発注者か自主施工者) |
|---|---|
| アスベスト | すべての解体で事前調査。80㎡以上は結果を自治体へ報告 |
| 建物滅失登記 | 滅失の日から1か月以内に申請 |
出典: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
① 建設リサイクル法の届出(床面積80㎡以上)
建物の解体で、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の工事は、発注者(業者に頼む家の持ち主)か自分で工事をする人が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出ます。届け出る中身には、建物の構造・工事の時期・分別解体の計画などがあります。
届出の窓口は、解体する場所の都道府県・市区の案内で確かめます。
出典: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 建設リサイクル法施行令 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)
② アスベスト(石綿)の事前調査
建物の解体・改修では、広さにかかわらず石綿の事前調査をする決まりです。解体する部分の床面積が80㎡以上の解体工事は、元請業者(または自分で工事をする人)が、調査の結果を自治体に報告します(2022年4月1日以降に着手する工事)。
出典: 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(2026-11-06 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)(2026-11-06 確認)
③ 解体した後の「建物滅失登記」(1か月以内)
建物がなくなったときは、登記の名義人などが、なくなった日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請します。正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料になることがあります。
親の名義のままの家なら、先に相続登記のことも確かめます。
出典: 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第164条(過料)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
解体すると土地の税が変わる
家を取り壊すと、土地の固定資産税を軽くする特例が外れることがあります。神戸市の説明では、特例が外れると土地の税は一般に3.5倍程度です。壊す前に固定資産税のページで確かめてください。
出典: 神戸市「空き家の固定資産税」(特例が外れる例)(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(2026-11-05 確認)
相談する所
届出: 都道府県か市区の建築の窓口/アスベスト: 都道府県・市の環境の窓口/滅失登記: 家のある場所の法務局
ここから先は人によって違います: どの届出を誰が出すかは、業者との契約で決めます。見積もりの時に、届出・調査・登記を誰がするかを確かめてください。