実家の空き家を放置するとどうなる?(指導・勧告・命令・代執行)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
市区町村の命令に違反すると
50万円以下の過料
その前の「勧告」で、土地の固定資産税の特例が外れます
要点
| 流れ | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行(特定空家) |
|---|---|
| 勧告 | 固定資産税の住宅用地特例(1/6等)が外れる。管理不全空家も対象 |
| 持ち主の義務 | 周りに悪い影響を与えないよう、適切な管理に努める |
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条(特定空家等に対する措置)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(所有者等の責務)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
持ち主の義務
空き家の持ち主には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する努力義務があります(空家法 第5条)。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(所有者等の責務)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
放置したときの流れ
- 助言・指導
- 勧告 … 土地の固定資産税の特例(1/6等に減額)が外れる
- 命令 … 違反すると50万円以下の過料
- 代執行 … 命令をしても直らないとき、市区町村が代わりに取り壊しなどをすることがある
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条(特定空家等に対する措置)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第30条(罰則)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条第9項(代執行)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
「管理不全空家」(2023年の法改正から)
そのままだと特定空家になるおそれがある空き家は「管理不全空家」として、市区町村から修繕や立木の伐採などを指導されることがあります。勧告を受けると、こちらも固定資産税の特例が外れます。
隣の土地に枝がはみ出し、持ち主が求められても相当の期間切らないときは、隣の人が自分で枝を切れる決まりもあります(民法 第233条)。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条(管理不全空家等)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認) / 民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
遠くて管理できないとき
2023年の改正で、市区町村がNPO法人や社団法人などを「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。指定があるかは市区町村ごとに違うので、空き家の担当に聞きます。片付けを済ませておくと、売るにも壊すにも進めやすくなります。
出典: 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認)
相談する所
親の家がある市区町村の空き家対策の担当
ここから先は人によって違います: あなたの家がどの段階にあたるかは、市区町村の空き家の担当に確かめてください。