相続放棄したら実家の空き家はどうなる? 片付けてもいい?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続放棄の申し立て
知った時から3か月以内
放棄を考えている間は、実家の物を売ったり捨てたりしない
要点
| 期限 | 相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ |
|---|---|
| してはいけないこと | 相続財産を処分すると、相続を認めたとみなされることがある |
| 放棄した後 | その時に実家を現に占有していれば、引き渡すまで保存する義務 |
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 民法 第921条(法定単純承認)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 民法 第940条(相続の放棄をした者による管理)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
期限は3か月
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認)
放棄を考えている間に片付けてもいい?
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあります。放棄を考えている間は、実家の物を売ったり捨てたりしないでください。何が「処分」にあたるかは個別の判断です。
出典: 民法 第921条(法定単純承認)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
放棄した後も残る義務
放棄した時に実家を現に占有しているときは、次に相続する人などに引き渡すまで、その財産を保存する義務が残ります。
出典: 民法 第940条(相続の放棄をした者による管理)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
相談する所
家庭裁判所・弁護士・司法書士(法テラス)
ここから先は人によって違います: 何が処分にあたるか・あなたが占有にあたるかは個別の判断です。片付けや解体の前に、弁護士か司法書士に確かめてください。