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相続放棄したら実家の空き家はどうなる? 片付けてもいい?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続放棄の申し立て

知った時から3か月以内

放棄を考えている間は、実家の物を売ったり捨てたりしない

要点

期限相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ
してはいけないこと相続財産を処分すると、相続を認めたとみなされることがある
放棄した後その時に実家を現に占有していれば、引き渡すまで保存する義務

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 民法 第921条(法定単純承認)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 民法 第940条(相続の放棄をした者による管理)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)

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期限は3か月

相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認)

放棄を考えている間に片付けてもいい?

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあります。放棄を考えている間は、実家の物を売ったり捨てたりしないでください。何が「処分」にあたるかは個別の判断です。

出典: 民法 第921条(法定単純承認)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)

放棄した後も残る義務

放棄した時に実家を現に占有しているときは、次に相続する人などに引き渡すまで、その財産を保存する義務が残ります。

出典: 民法 第940条(相続の放棄をした者による管理)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)

相談する所

家庭裁判所・弁護士・司法書士(法テラス)

ここから先は人によって違います: 何が処分にあたるか・あなたが占有にあたるかは個別の判断です。片付けや解体の前に、弁護士か司法書士に確かめてください。

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