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特養と老健の違い ― 入れる人・目的・費用・いられる期間

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

特養と老健の違い

特養=暮らす所・老健=家に戻るためのリハビリ

特養は原則要介護3以上(要介護1・2は特例)、老健は要介護1から。どちらも要支援の人は入れません

退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

特養常に介護が必要な人の暮らしの場
老健在宅復帰を目指してリハビリ・医療
1日の1割負担(要介護3)特養732円・老健828円

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(利用者負担1割・1日・従来型)(2026-11-08 確認)

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特養と老健の違い(早見表)

特養(介護老人福祉施設)老健(介護老人保健施設)
目的常に介護が必要な人が、入浴・食事などの支援を受けて暮らす家での生活に戻ることを目指し、リハビリや必要な医療・介護を受ける
入れる人新しく入るのは原則要介護3以上(要介護1・2はやむを得ない理由がある場合だけ)要介護1〜5
要支援1・2入れない入れない
いられる期間暮らしの場として入所家で暮らせるかを施設が定期的に検討します(3か月で必ず出る決まりは法令にない)

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第8条第4項(2026-11-08 確認)

費用の違い(1日の自己負担・1割)

どちらも、介護保険の自己負担のほかに居住費・食費・日常生活費がかかります。介護保険の分(1割・1日)は次のとおりです。

介護度特養(多床室・従来型個室)老健(基本型・従来型)
要介護1589円717円
要介護2659円763円
要介護3732円828円
要介護4802円883円
要介護5871円932円

食費の基準の額は、特養も老健も1日1,545円です。所得の低い人は負担限度額認定で食費・居住費が下がります。

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(利用者負担1割・1日)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(利用者負担1割・1日・従来型)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・ショートステイの負担限度額 食費)(2026-11-08 確認)

医療費控除の違い(特養は2分の1・老健は全額)

施設に払ったお金のうち医療費控除の対象になる額も違います(国税庁)。

どちらも日常生活費などは対象外です。施設の領収証に対象の額が書かれます。くわしくは介護の医療費控除。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125(2026-11-08 確認)

相談する所

入院中は病院の相談室、家にいるなら親の住所の地域包括支援センター・担当のケアマネジャー

ここから先は人によって違います: 1日の額は施設の形態・部屋・職員の配置などで変わります。加算がつくと上がります。

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