特養と老健の違い ― 入れる人・目的・費用・いられる期間
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
特養と老健の違い
特養=暮らす所・老健=家に戻るためのリハビリ
特養は原則要介護3以上(要介護1・2は特例)、老健は要介護1から。どちらも要支援の人は入れません
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 特養 | 常に介護が必要な人の暮らしの場 |
|---|---|
| 老健 | 在宅復帰を目指してリハビリ・医療 |
| 1日の1割負担(要介護3) | 特養732円・老健828円 |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(利用者負担1割・1日・従来型)(2026-11-08 確認)
特養と老健の違い(早見表)
| 特養(介護老人福祉施設) | 老健(介護老人保健施設) | |
|---|---|---|
| 目的 | 常に介護が必要な人が、入浴・食事などの支援を受けて暮らす | 家での生活に戻ることを目指し、リハビリや必要な医療・介護を受ける |
| 入れる人 | 新しく入るのは原則要介護3以上(要介護1・2はやむを得ない理由がある場合だけ) | 要介護1〜5 |
| 要支援1・2 | 入れない | 入れない |
| いられる期間 | 暮らしの場として入所 | 家で暮らせるかを施設が定期的に検討します(3か月で必ず出る決まりは法令にない) |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第8条第4項(2026-11-08 確認)
費用の違い(1日の自己負担・1割)
どちらも、介護保険の自己負担のほかに居住費・食費・日常生活費がかかります。介護保険の分(1割・1日)は次のとおりです。
| 介護度 | 特養(多床室・従来型個室) | 老健(基本型・従来型) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 589円 | 717円 |
| 要介護2 | 659円 | 763円 |
| 要介護3 | 732円 | 828円 |
| 要介護4 | 802円 | 883円 |
| 要介護5 | 871円 | 932円 |
食費の基準の額は、特養も老健も1日1,545円です。所得の低い人は負担限度額認定で食費・居住費が下がります。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(利用者負担1割・1日)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(利用者負担1割・1日・従来型)(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(特養・ショートステイの負担限度額 食費)(2026-11-08 確認)
医療費控除の違い(特養は2分の1・老健は全額)
施設に払ったお金のうち医療費控除の対象になる額も違います(国税庁)。
- 特養:介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1
- 老健:介護費・食費・居住費の自己負担の全額
どちらも日常生活費などは対象外です。施設の領収証に対象の額が書かれます。くわしくは介護の医療費控除。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.1125(2026-11-08 確認)
相談する所
入院中は病院の相談室、家にいるなら親の住所の地域包括支援センター・担当のケアマネジャー
ここから先は人によって違います: 1日の額は施設の形態・部屋・職員の配置などで変わります。加算がつくと上がります。