北区の空き家の解体補助金(東京都)
確認日 2026-11-03・北区の公式ページから
北区の空き家の解体の補助
上限 80万円
北区の公式ページの金額。条件・受付は下で
要点
| 制度の名前 | 老朽空家等除却支援事業 |
|---|---|
| 補助の割合 | 1/2 |
| 年度・受付 | 未確認/承認申請は10月末まで、完了届は11月末まで |
出典(北区): www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1009231.html(2026-11-03 確認)
北区の補助の中身
解体の補助: 老朽空家等除却支援事業
| 補助の割合 | 1/2 |
|---|---|
| 上限 | 80万円 |
| 主な条件 | 1年以上未使用・不良住宅(外観判定100点超)・除却権原・税滞納なし |
| 年度・受付 | 未確認/承認申請は10月末まで、完了届は11月末まで |
出典: www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1009231.html(2026-11-03 確認)
解体の補助: 不燃化特区内における老朽空家対策事業
| 補助の割合 | 実費・国単価×床面積・500万円のうち最も少ない額 |
|---|---|
| 上限 | 500万円 |
| 主な条件 | 不燃化特区4地区・耐用年数2/3経過・3か月以上未使用・除却後に区等へ土地売却・敷地65㎡以上等 |
| 年度・受付 | 令和8年度(様式令和8年4月版)/原則除却工事着手の1か月前までに承認申請 |
出典: www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009…(2026-11-03 確認)
改修(リフォーム)の補助: 地域貢献型空家等利活用事業
| 補助の割合 | 2/3 |
|---|---|
| 上限 | 200万円 |
| 主な条件 | 10年間地域貢献に利活用・登記あり・建築基準法/新耐震適合 |
| 年度・受付 | 未確認/未確認(事前に区へ相談) |
出典: www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1016997.html(2026-11-03 確認)
改修(リフォーム)の補助: 共同居住型空家等利活用事業
| 補助の割合 | 2/3 |
|---|---|
| 上限 | 200万円 |
| 主な条件 | 10年間利活用・セーフティネット住宅(専用)登録・新耐震(改修後可) |
| 年度・受付 | 未確認/未確認(事前に区へ相談) |
出典: www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1016997.html(2026-11-03 確認)
申し込みの時期(工事の契約・着工の前か)・要る書類・対象になる家の条件は、出典の北区のページで必ず確かめてください。
解体費用を30秒で計算する
北区の解体の補助は、上限 80万円 です(上の表と出典)。
出典: 長野県「空家等対策専門家派遣事業」坂城町の相談会の記録(2025年9月27日)(2026-11-06 確認) / 国土交通省「令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9(除却工事費)(2026-11-06 確認)
壊す前と後の手続き
- 解体する部分の床面積が80㎡以上なら、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法の届出(発注者か自主施工者)
- アスベストの事前調査はすべての解体で(80㎡以上は結果を自治体へ報告)
- 壊した後1か月以内に建物滅失登記(怠ると10万円以下の過料)
出典: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 建設リサイクル法施行令 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第164条(過料)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
壊す前に知っておく税
家を取り壊すと、土地の固定資産税を軽くする特例が外れます。神戸市の説明では、外れると土地の税は一般に3.5倍程度です。相続した実家を売るなら、条件に合えば売った利益から最高3,000万円を引ける特例があり、家を壊してから土地を売る場合も対象です(2027年12月31日までの売却)。
出典: 神戸市「空き家の固定資産税」(特例が外れる例)(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306(取り壊してから売る)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(特例の期間)(2026-11-05 確認)
家の中の片付け
家の中に物が残っているなら、解体とは別に片付けの見積もりも取っておくと、全部でいくらかを比べやすくなります。相続放棄を考えている間は、親の物を売ったり捨てたりしないでください(相続放棄と空き家)。
相談する所
北区の空き家(解体の補助)の担当(出典のページに窓口と電話番号があります)