宇都宮市の空き家の解体補助金(栃木県)
確認日 2026-11-03・宇都宮市の公式ページから
宇都宮市の空き家の解体の補助
上限 70万円
宇都宮市の公式ページの金額。条件・受付は下で
要点
| 制度の名前 | 老朽危険空き家除却費補助金 |
|---|---|
| 補助の割合 | 2/3 |
| 年度・受付 | 令和8年度/事前調査申請 令和8年4月1日〜5月29日(工事完了・支払は12月31日まで) |
出典(宇都宮市): www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/…(2026-11-03 確認)
宇都宮市の補助の中身
解体の補助: 老朽危険空き家除却費補助金
| 補助の割合 | 2/3 |
|---|---|
| 上限 | 70万円 |
| 主な条件 | 市が倒壊等の危険ありと判定した空き家(昭和56年5月31日以前建築、または接道2m未満の敷地)。個人所有者等・市税滞納なし・世帯合計所得818万円以下(単身780万円以下)。除却費と延床面積×11,000円の低い方の2/3。市内業者施工、事前調査申請が必要 |
| 年度・受付 | 令和8年度/事前調査申請 令和8年4月1日〜5月29日(工事完了・支払は12月31日まで) |
出典: www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/…(2026-11-03 確認)
改修(リフォーム)の補助: 空き家再生支援事業補助金
| 補助の割合 | 2/3 |
|---|---|
| 上限 | 300万円 |
| 主な条件 | 空き家の所有者等と賃貸借・使用貸借契約を結ぶ地域活動団体・法人・個人が、地域活性化につながる用途へ改修。10年以上活用。昭和56年5月以前建築は耐震補強必須(耐震補強は10/10・上限140万円を別途加算)。審査あり |
| 年度・受付 | 令和8年度/令和8年4月1日〜6月30日 |
出典: www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/…(2026-11-03 確認)
申し込みの時期(工事の契約・着工の前か)・要る書類・対象になる家の条件は、出典の宇都宮市のページで必ず確かめてください。
解体費用を30秒で計算する
宇都宮市の解体の補助は、上限 70万円 です(上の表と出典)。
出典: 長野県「空家等対策専門家派遣事業」坂城町の相談会の記録(2025年9月27日)(2026-11-06 確認) / 国土交通省「令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9(除却工事費)(2026-11-06 確認)
壊す前と後の手続き
- 解体する部分の床面積が80㎡以上なら、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法の届出(発注者か自主施工者)
- アスベストの事前調査はすべての解体で(80㎡以上は結果を自治体へ報告)
- 壊した後1か月以内に建物滅失登記(怠ると10万円以下の過料)
出典: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 建設リサイクル法施行令 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第164条(過料)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
壊す前に知っておく税
家を取り壊すと、土地の固定資産税を軽くする特例が外れます。神戸市の説明では、外れると土地の税は一般に3.5倍程度です。相続した実家を売るなら、条件に合えば売った利益から最高3,000万円を引ける特例があり、家を壊してから土地を売る場合も対象です(2027年12月31日までの売却)。
出典: 神戸市「空き家の固定資産税」(特例が外れる例)(2026-11-05 確認) / 神戸市「空き家の固定資産税」(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3306(取り壊してから売る)(2026-11-06 確認) / 国税庁 No.3306(特例の期間)(2026-11-05 確認)
家の中の片付け
家の中に物が残っているなら、解体とは別に片付けの見積もりも取っておくと、全部でいくらかを比べやすくなります。相続放棄を考えている間は、親の物を売ったり捨てたりしないでください(相続放棄と空き家)。
相談する所
宇都宮市の空き家(解体の補助)の担当(出典のページに窓口と電話番号があります)