実家の相続でやってはいけないこと(期限と順番の失敗)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
実家の相続で一番取り返しがつかないのは
期限を過ぎること
相続放棄は3か月・相続登記は3年・3,000万円控除は相続から3年目の年末。放棄を考えている間の家財の処分も注意
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要点
| 相続放棄 | 相続の開始を知ってから3か月以内 |
|---|---|
| 相続登記 | 相続を知った日から3年以内(怠ると10万円以下の過料) |
| 家財を処分すると | 相続財産の処分は単純承認(放棄できなくなる) |
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認) / 民法 第921条(法定単純承認)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
① 放棄を考えているのに、家財を処分する
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、相続を認めた(単純承認)ことになります(民法 第921条)。借金があって相続放棄を考えているなら、実家の家財を売ったり捨てたりする前に確かめます(相続放棄した実家はどうなる)。
出典: 民法 第921条(法定単純承認)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)
② 相続放棄の3か月を過ぎる
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認)
③ 相続登記をしないまま放っておく
家や土地を相続したら、相続を知った日から3年以内に相続登記をします。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。名義が親のままだと、売る・国に引き取ってもらうなどの手続きも進みません(相続登記の義務化)。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
④ 3,000万円控除の期限・条件を外す
相続した空き家を売るときの3,000万円控除は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るのが条件です。相続の後に人に貸すと使えません。
また、親が老人ホームなどに入っていた場合は条件つきで対象になりますが、親族の家や一般の賃貸住宅に移って亡くなった場合は対象外です(3,000万円控除)。
出典: 国税庁 No.3306(売る期限)(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(2026-11-08 確認) / 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(2026-11-08 確認)
⑤ 訪ねてきた業者に、その場で実家を売る
持っている家を不動産業者に売った場合、クーリング・オフはできません(国民生活センター)。急かされても、その場で契約しないで家族や相談先と話します(実家が売れないとき)。
出典: 国民生活センター「自宅の売却勧誘トラブル」(2021-06-24)(2026-11-05 確認)
相談する所
相続放棄は家庭裁判所/登記は法務局・司法書士/税は税務署・税理士
ここから先は人によって違います: あなたの場合に何が当てはまるかは、遺産の中身と家族の状況で違います。それぞれの窓口で確かめてください。