古家付き土地として売る・空き家を買取に出すときの注意
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続した家を古家付きのまま売っても
翌年2月15日までに取り壊せば控除の対象
2024年1月1日以後の売却から。買主が壊すなら、特約で決めておくのが国のすすめ
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要点
| 取り壊しの期限 | 売った時から翌年2月15日までに家を全部取り壊すなど |
|---|---|
| 買主との約束 | 買主の協力が要るので、特約で決めておく |
| 業者に売るとき | 業者への自宅の売却はクーリング・オフできない |
出典: 国税庁 No.3306(売った後の取り壊し)(2026-11-06 確認) / 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(2026-11-08 確認) / 国民生活センター「自宅の売却勧誘トラブル」(2021-06-24)(2026-11-05 確認)
古家付き土地で売っても3,000万円控除は使える?
相続した空き家の3,000万円控除は、家を壊してから土地を売るほか、2024年1月1日以後の売却なら、売った時から翌年2月15日までに家を全部取り壊した場合なども対象です。
買主が壊す場合は買主の協力が欠かせないので、国土交通省は特約で決めておくことを確認事項にしています。その他の条件は3,000万円控除で。
出典: 国税庁 No.3306(売った後の取り壊し)(2026-11-06 確認) / 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(2026-11-08 確認)
古家付き土地の解体費用
売主が壊して売るなら、土地を売るための取壊し費用は譲渡費用になります(解体費用は経費になる?)。解体費用の目安は解体費用の計算に。誰が負担するかは売買の契約で決めます。
出典: 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの(2026-11-08 確認)
空き家を業者の買取に出すときの注意
持っている家を不動産業者に売った場合、クーリング・オフはできません(国民生活センター)。訪ねてきた業者にその場で契約しないようにします。仲介で売るなら、800万円以下の空き家などの仲介手数料の上限は33万円(税込)です(仲介手数料)。
出典: 国民生活センター「自宅の売却勧誘トラブル」(2021-06-24)(2026-11-05 確認) / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(消費者の皆様向け)」(2026-11-06 確認)
相談する所
税は税務署・税理士/確認書は家のある市区町村/売買は不動産会社
ここから先は人によって違います: 古家付きで売るか壊して売るか、どちらが得かは家と土地の状況で違います。税は税務署・税理士に確かめてください。