空き家の活用方法は? 貸す・民泊・空き家バンクと国の制度
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
空き家を民泊にするなら
年180日まで
住宅宿泊事業法の「民泊」は人を泊める日数が1年で180日以下。貸すなら期間で終わる定期借家も
実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 民泊 | 宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの |
|---|---|
| 貸す | 定期借家は期間の満了で更新されずに終わる |
| 売る・貸す相手を探す | 全国版空き家・空き地バンク(国土交通省が支援) |
出典: 住宅宿泊事業法 第2条第3項 e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 国土交通省「『定期賃貸住宅標準契約書』について」(2026-11-08 確認) / 国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」(2026-11-05 確認)
空き家を貸す(賃貸)
親の家を貸すとき、いずれ売る・使う予定があるなら定期借家(定期建物賃貸借)という方法があります。契約で決めた期間が終わると、更新されずに終わる仕組みです(期間が1年以上なら、終わる1年前から6か月前までに借りる人への通知が要ります)。、国土交通省が標準契約書(ひな形)を出しています。
貸すときの仲介手数料の上限は仲介手数料のページに。
出典: 国土交通省「『定期賃貸住宅標準契約書』について」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 借地借家法 第38条(定期建物賃貸借)(2026-11-08 確認)
空き家を民泊にする(年180日まで)
住宅宿泊事業法の「民泊(住宅宿泊事業)」は、人を泊める日数が1年間で180日を超えないものです。始めるには届出が要ります。条例で日数や地域をさらに制限している自治体もあるので、家のある自治体で確かめます。
出典: 住宅宿泊事業法 第2条第3項 e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)
空き家バンクで売る・貸す相手を探す
市区町村の空き家バンクに載せると、移住したい人などに情報が届きます。国土交通省が構築・運営を支援した全国版の空き家・空き地バンクもあります(空き家バンクとは)。
出典: 国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」(2026-11-05 確認)
国の空き家活用の制度(活用促進区域・支援法人)
2023年の改正で、市区町村が中心市街地などに空家等活用促進区域を決め、空き家や跡地の活用を進められるようになりました。また、市区町村長が指定する空家等管理活用支援法人(NPO法人など)が持ち主の相談にのります。どちらも市区町村ごとに有無が違います。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第7条第3項(空家等活用促進区域)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第23条(空家等管理活用支援法人)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認)
相談する所
親の家がある市区町村の空き家対策・移住の担当
ここから先は人によって違います: 貸す・民泊にするときの細かい条件(建物の安全・用途・条例)は、自治体と専門家に確かめてください。