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空き家の管理はどうする? 自分で管理する時の決まりと、管理サービスに頼むとき

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

空き家の管理は

持ち主が自分でが基本

国の指針: 一定の頻度で点検・定期的に通気や換気。遠方で自分でできないときは、事業者などに委託することも考えられる

要点

持ち主の義務周りに悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める
点検一定の頻度で点検し、破損があれば修繕
遠方なら管理を事業者・支援法人などに委託することが考えられる

出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(所有者等の責務)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 総務省・国土交通省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(PDF)(2026-11-08 確認)

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空き家の管理の義務(法律)

空き家の持ち主には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する努力義務があります(空家法 第5条)。放置して状態が悪くなると、市区町村から指導・勧告を受けることがあります(放置するとどうなる)。

出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(所有者等の責務)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)

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自分で管理するときにすること(国の指針)

国の基本指針では、空き家は不具合が見つかりにくく傷みが早く進むので、次のことが必要とされています。

管理は持ち主がするのが基本で、少なくとも定期的な管理は自分で行うこととされています。

出典: 総務省・国土交通省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(PDF)(2026-11-08 確認)

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空き家の管理サービス(代行)に頼むとき

指針では、点検や補修に専門性が要るときや、遠方で自分で管理できないときは、空き家の管理をする事業者・点検をする事業者・空家等管理活用支援法人などに管理を委託することが考えられるとしています。

支援法人は市区町村が指定します。指定があるかは市区町村の空き家の担当で確かめます。

出典: 総務省・国土交通省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(PDF)(2026-11-08 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第23条(空家等管理活用支援法人)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)

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管理を続けるか、手放すか

管理を続けるのが難しいときは、売る(空き家バンク等)、貸す・活用する、解体するを比べます。家の中の物を片付けておくと、どれを選んでも進めやすくなります。

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相談する所

親の家がある市区町村の空き家対策の担当

ここから先は人によって違います: どのくらいの頻度で何をすればよいかは、家の古さや周りの状況で違います。

あわせて調べられていること

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