広告を含みます(広告の枠に「PR」と表示)
親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

要介護認定を受けるには ― 何歳から・どこで申請・誰がする・通知書

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

要介護認定の申請

親の住所の市区町村へ・結果は原則30日

65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定疾病(末期がんなど)が原因のとき。家族や地域包括支援センターが手続きを代われます

退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

申請先市区町村(被保険者証を添付)
代わりに申請地域包括支援センターなど
結果申請から原則30日以内

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-08 確認)

このページを家族にLINEで送る

要介護認定を受けられる人(何歳から)

年齢受けられるとき
65歳以上(第1号被保険者)介護が必要になった原因を問わず
40〜64歳(医療保険に入っている人・第2号被保険者)原因が特定疾病のとき(末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など。政令で病名が決まっています)

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第9条(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第7条第4項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」(2026-11-08 確認)

申請先・どこで申請するか(誰がする)

申請書の様式は市区町村のホームページや窓口にあります。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認)

申請のあと(調査・意見書・判定)

  1. 市区町村の調査員が家や病院・施設に来て、心身の状態を確かめます(認定調査)。
  2. 市区町村が主治医に意見書を頼みます。作成料の自己負担はありません。
  3. 一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)で決まります。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第2項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認)

結果の通知書と被保険者証(いつ届く・いつから使える)

結果は申請から原則30日以内に通知されます。市区町村は、該当する介護度(要支援1〜要介護5・非該当)などを被保険者証に書いて返します。認定は申請した日にさかのぼって効きます。

結果に納得できないときは区分変更や審査請求ができます。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第7項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第8項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認)

相談する所

親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター

ここから先は人によって違います: 申請書の様式・必要な書類(マイナンバーの確認など)は市区町村ごとに違います。

あわせて調べられていること

このページを家族にLINEで送る
▲
上へ