要介護認定を受けるには ― 何歳から・どこで申請・誰がする・通知書
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
要介護認定の申請
親の住所の市区町村へ・結果は原則30日
65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定疾病(末期がんなど)が原因のとき。家族や地域包括支援センターが手続きを代われます
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 申請先 | 市区町村(被保険者証を添付) |
|---|---|
| 代わりに申請 | 地域包括支援センターなど |
| 結果 | 申請から原則30日以内 |
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-08 確認)
要介護認定を受けられる人(何歳から)
| 年齢 | 受けられるとき |
|---|---|
| 65歳以上(第1号被保険者) | 介護が必要になった原因を問わず |
| 40〜64歳(医療保険に入っている人・第2号被保険者) | 原因が特定疾病のとき(末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など。政令で病名が決まっています) |
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第9条(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第7条第4項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」(2026-11-08 確認)
申請先・どこで申請するか(誰がする)
- 申請先:親の住所の市区町村(介護保険の窓口)。申請書に介護保険被保険者証を付けます。
- 誰がする:本人のほか家族も窓口に行けます。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)、介護保険施設などに手続きを代わってもらうこともできます。親が遠くに住んでいるときに便利です。
- 入院中でも申請できます(入院中の申請)。
申請書の様式は市区町村のホームページや窓口にあります。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認)
申請のあと(調査・意見書・判定)
- 市区町村の調査員が家や病院・施設に来て、心身の状態を確かめます(認定調査)。
- 市区町村が主治医に意見書を頼みます。作成料の自己負担はありません。
- 一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)で決まります。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第2項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認)
結果の通知書と被保険者証(いつ届く・いつから使える)
結果は申請から原則30日以内に通知されます。市区町村は、該当する介護度(要支援1〜要介護5・非該当)などを被保険者証に書いて返します。認定は申請した日にさかのぼって効きます。
結果に納得できないときは区分変更や審査請求ができます。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第7項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第8項(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認)
相談する所
親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: 申請書の様式・必要な書類(マイナンバーの確認など)は市区町村ごとに違います。