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要介護認定の調査・一次判定・認知症 ― 誰が決める?どう判定される?

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

要介護認定の判定

一次判定(コンピュータ)+二次判定(審査会)

調査員の訪問調査と主治医意見書がもと。決めるのは市区町村

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要点

訪問調査市区町村の調査員が心身の状態を確認
一次判定約3,500人の介護の記録から推計
二次判定保健・医療・福祉の専門家の審査会

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認)

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認定調査(調査票)と主治医意見書

出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第2項(2026-11-08 確認)

一次判定と二次判定(誰が決める)

要介護認定は「どれくらい介護サービスが必要か」を判断するものです。判定は2段階です。

  1. 一次判定(コンピュータ):調査の結果を、施設などで暮らす約3,500人の「1分間タイムスタディ」(48時間の介護の記録)と照らし、似た状態の人のデータから要介護認定等基準時間を推計します。5分野(食事・排せつなどの直接の介助、家事などの間接の介助、認知症の行動への対応、機能訓練、医療)の時間と認知症加算の合計で区分を出します。
  2. 二次判定(介護認定審査会):一次判定を原案に、保健・医療・福祉の専門家が主治医意見書なども見て判定します。

最後に市区町村が介護度を決めます。基準時間は「ものさし」で、実際の家での介護時間とは違います。

出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認)

要介護認定 と 認知症(認知症加算・病気の重さと一致しない)

一次判定には認知症加算があります。ただし介護度は「介護の手間」で決まるため、病気の重さと介護度が一致しないことがあります。

また、認知症などで予防のサービスの利用を十分に理解するのが難しい人は、要支援2ではなく要介護1に判定される仕組みです。

出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認)

相談する所

親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター

ここから先は人によって違います: 一次判定の計算方法(樹形モデル)の詳しい中身は公開資料の範囲で書いています。個別の結果は審査会と市区町村が決めます。

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