要介護認定の調査・一次判定・認知症 ― 誰が決める?どう判定される?
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
要介護認定の判定
一次判定(コンピュータ)+二次判定(審査会)
調査員の訪問調査と主治医意見書がもと。決めるのは市区町村
退院の日までに、入れそうな施設の資料をまとめて取り寄せたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 訪問調査 | 市区町村の調査員が心身の状態を確認 |
|---|---|
| 一次判定 | 約3,500人の介護の記録から推計 |
| 二次判定 | 保健・医療・福祉の専門家の審査会 |
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認)
認定調査(調査票)と主治医意見書
- 認定調査:市区町村などの調査員が家・病院・施設に来て、心身の状態や暮らしの様子を聞き取り、調査票に記録します。
- 主治医意見書:市区町村が主治医に頼みます。本人の作成料の負担はありません。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第2項(2026-11-08 確認)
一次判定と二次判定(誰が決める)
要介護認定は「どれくらい介護サービスが必要か」を判断するものです。判定は2段階です。
- 一次判定(コンピュータ):調査の結果を、施設などで暮らす約3,500人の「1分間タイムスタディ」(48時間の介護の記録)と照らし、似た状態の人のデータから要介護認定等基準時間を推計します。5分野(食事・排せつなどの直接の介助、家事などの間接の介助、認知症の行動への対応、機能訓練、医療)の時間と認知症加算の合計で区分を出します。
- 二次判定(介護認定審査会):一次判定を原案に、保健・医療・福祉の専門家が主治医意見書なども見て判定します。
最後に市区町村が介護度を決めます。基準時間は「ものさし」で、実際の家での介護時間とは違います。
出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(2026-11-06 確認)
要介護認定 と 認知症(認知症加算・病気の重さと一致しない)
一次判定には認知症加算があります。ただし介護度は「介護の手間」で決まるため、病気の重さと介護度が一致しないことがあります。
- 体は元気で、徘徊などのために介護の手間が多い人は、介護度が高めに出ることがあります。
- 寝たきりの人に認知症が加わっても、徘徊などが起きなければ、介護の総量は大きく増えないと考えられています。
また、認知症などで予防のサービスの利用を十分に理解するのが難しい人は、要支援2ではなく要介護1に判定される仕組みです。
出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026-11-08 確認)
相談する所
親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: 一次判定の計算方法(樹形モデル)の詳しい中身は公開資料の範囲で書いています。個別の結果は審査会と市区町村が決めます。