特定空き家とは? 基準・誰が決める・固定資産税
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
特定空き家(特定空家等)とは
放置が不適切と認められた空き家
倒壊のおそれ・衛生上有害・景観を損なう等の4つの状態。勧告を受けると土地の固定資産税の特例が外れます
要点
| 定義 | 倒壊等のおそれ・衛生上有害・景観を損なう・周りの生活環境に不適切な状態の空き家 |
|---|---|
| 判断の参考 | 国の指針。建物の傾きは1/20超が目安(一律には判断しない) |
| 勧告されると | 土地の固定資産税の住宅用地特例の対象から外れる |
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項(特定空家等の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」(PDF)(2026-11-08 確認) / 地方税法 第349条の3の2(住宅用地の課税標準の特例)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)
特定空き家とは(法律の定義)
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、次のどれかの状態にあると認められる空き家を「特定空家等」といいます。
- そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある
- 適切な管理がされず著しく景観を損なっている
- その他、周辺の生活環境のために放置することが不適切である
そもそも「空き家(空家等)」は、居住その他の使用がされていないことが常態である建物とその敷地のことです。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項(特定空家等の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項(空家等の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)
特定空き家の基準と、誰が決めるか
特定空き家かどうかを判断し、助言・指導や勧告をするのは空き家がある市区町村(市町村長)です。判断の参考として、国が「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を出しています。
指針では、たとえば倒壊のおそれがあるほどの建物の傾きは「1/20超」が目安とされています。ただし、数字だけで一律に判断するものではないとも書かれていて、周りへの悪い影響の程度などを合わせて判断します。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条(特定空家等に対する措置)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(ガイドライン)(2026-11-08 確認) / 国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」(PDF)(2026-11-08 確認)
特定空き家と固定資産税(勧告で特例が外れる)
家が建っている土地は、固定資産税の住宅用地の特例で税が軽くなっています。市区町村長から特定空き家として勧告を受けると、その土地は特例の対象から外れます(地方税法 第349条の3の2)。
勧告の後も直さず、命令に違反すると50万円以下の過料です。市区町村の調査(立入調査)を拒んだりすると20万円以下の過料の決まりもあります。
税がどれくらい変わるかは、空き家の固定資産税にまとめています。
出典: 地方税法 第349条の3の2(住宅用地の課税標準の特例)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第30条(罰則)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 空家等対策の推進に関する特別措置法 第30条第2項(罰則)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)
特定空き家の一歩手前「管理不全空き家」
2023年12月の法改正から、そのままだと特定空き家になるおそれがある空き家は「管理不全空家等」として指導・勧告されるようになりました。こちらも勧告を受けると固定資産税の特例が外れます(管理不全空き家とは)。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条(管理不全空家等)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(2026-11-05 確認)
相談する所
親の家がある市区町村の空き家対策の担当
ここから先は人によって違います: あなたの家が特定空き家にあたるかは、市区町村が現地の状態を見て判断します。市区町村の空き家の担当に確かめてください。