親が亡くなった後の手続き、何から・いつまでに?(期限の早い順)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
いちばん早い期限
死亡届は7日以内
次に相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)・相続税(10か月)・相続登記(3年)
要点
| 7日以内 | 死亡届 |
|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄(家庭裁判所) |
| 4か月以内 | 準確定申告(税務署) |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税 |
| 3年以内 | 相続登記(法務局) |
出典: 戸籍法 第86条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-05 確認) / 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
答え
期限が短い物から順に片付けます。最初は7日以内の死亡届、次に3か月以内の「相続するか放棄するか」の判断です。
- 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出します。
- 借金が多そうなら、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
- 親に確定申告が要る収入があった場合は、4か月以内に準確定申告をします。
- 相続税がかかる場合は、10か月以内に申告と納税をします。
- 家や土地を相続したら、3年以内に相続登記をします。
出典: 戸籍法 第86条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(2026-11-05 確認) / 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-05 確認) / 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
相談する所
市区町村の戸籍・保険年金の窓口、年金事務所、家庭裁判所、税務署、法務局
ここから先は人によって違います: 相続するか放棄するか、税金がかかるかは家ごとに違うので、家庭裁判所・税務署、または弁護士・司法書士・税理士に相談します。