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相続税はいつまでに申告して払う? 期限を過ぎたら・払えない場合

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続税の申告と納付の期限は

亡くなった翌日から10か月

例: 1月6日に亡くなったら、その年の11月6日。申告も納付も同じ日まで

要点

申告期限亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
納付期限申告期限と同じ日
遅れたら延滞税 年2.8%(2か月を過ぎると年9.1%・2026年の割合)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について(2026-11-06 確認)

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期限の数え方と出す先

ほかの手続きとの順番は亡くなった後の手続きの順番へ。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認)

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期限を過ぎたら(延滞税・加算税)

申告しなかった・少なく申告したときは、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかることがあります。延滞税は、納期限の翌日から納めた日までの日数で自動的にかかる利息のような物です。

期間(2026年1月1日〜12月31日)延滞税の割合
納期限の翌日から2か月まで年2.8%
2か月を過ぎた後年9.1%

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について(2026-11-06 確認)

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期限までに払えない場合(延納・物納)

相続税は一度にお金で払うのが原則ですが、2つの方法があります。どちらも申告期限までに申請書を出して許可を受ける必要があります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4211 相続税の延納(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4214 相続税の物納(2026-11-06 確認)

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特例で税金が0円になる人も、期限までに申告が要る

遺産が基礎控除以下なら申告も納税も要りません。ただし、この判定は小規模宅地等の特例などを使う前の金額で行います。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を出さないと使えません。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)

ここから先は人によって違います: 延納・物納が認められるか、延滞税がいくらになるかは人によって違います。親の住所の税務署で確かめてください。

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