小規模宅地等の特例とは? 親の自宅の土地が80%減になる人・ならない人
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
親が住んでいた自宅の土地は
330㎡まで評価額が80%減
例: 路線価で5,400万円の土地(180㎡)→ 1,080万円で相続税を計算
要点
| 自宅の土地 | 330㎡まで80%減(特定居住用宅地等) |
|---|---|
| 配偶者が相続 | 住み続けるなどの条件なし |
| 申告 | 減額を受けるには申告書の提出が必要 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認) / 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認)
使える人(親の自宅の土地の場合)
| 相続する人 | 条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 条件なし |
| 親と同じ建物に住んでいた子など | 申告期限まで住み続け、土地を持ち続ける |
| 別居の子など | 親に配偶者がいない・同居の相続人がいない・3年以内に自分や配偶者・3親等内の親族などが持つ家に住んでいない・今住む家を持ったことがない・申告期限まで土地を持ち続ける、などをすべて満たす |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認)
親が老人ホームに入っていた場合
親が要介護・要支援の認定を受けて老人ホームなどに入っていたときは、入る前に住んでいた家の土地も対象になることがあります(入った後に人に貸したり事業に使ったりした場合はのぞく)。認定の書類を残しておきます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認)
どれくらい減るか(例と、ほかの土地)
例: 路線価30万円/㎡・180㎡の自宅の土地は5,400万円(土地の評価)。全部が330㎡以内なので80%減って1,080万円で計算します。
- 親の事業に使っていた土地 … 400㎡まで80%減
- 貸していた土地 … 200㎡まで50%減
出典: 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認)
使うには申告が必要
特例を使うには、相続税の申告書に計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを付けて出します。原則として申告期限までに遺産を分けていることが必要です。相続税がかかるかの判定は、特例を使う前の金額で行うので、特例で0円になる人も10か月以内に申告します。
出典: 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)
ここから先は人によって違います: 使えるかどうかは、住んでいた人・相続する人・家の持ち方で細かく変わります。税務署か税理士に確かめてください。