相続税で土地・家・マンションはいくらと数える?(評価額の出し方)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続税で数える土地と家の値段(評価額)
土地=路線価×面積 家=固定資産税評価額
例: 路線価30万円/㎡・180㎡の土地は5,400万円(奥行の補正1.00の場合)
要点
| 路線価がある土地 | 路線価を補正して面積をかける(路線価方式) |
|---|---|
| 路線価がない土地 | 固定資産税評価額×決まった倍率(倍率方式) |
| 家 | 固定資産税評価額×1.0 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認)
土地(路線価方式と倍率方式)
- 路線価方式 … 路線価(道路に面した土地の1㎡あたりの値段。路線価図に千円単位で載っています)を、土地の形に合わせて補正し、面積をかけます。例: 300千円×1.00×180㎡=5,400万円
- 倍率方式 … 路線価がない地域は、固定資産税評価額(市区町村で確かめられます)に決まった倍率をかけます
路線価図と倍率表は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で見られます。人に貸している土地や家は評価額が調整されます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認) / 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認)
家(建物)
家は固定資産税評価額×1.0。つまり固定資産税評価額と同じ額です。毎年届く固定資産税の課税明細書で確かめられます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認)
マンション(2024年1月1日以後の相続から変わった)
マンションは、敷地全体の値段×敷地権の割合(土地の分)と、家の固定資産税評価額(建物の分)の合計です。2024年1月1日以後に相続した分譲マンションは、それぞれに「区分所有補正率」をかける場合があります。
国税庁の例(築27年・11階建ての3階・60㎡): 補正率1.2258 → 建物400万円→490万3,200円、土地1,050万円→1,287万900円。合計は1,450万円から1,777万4,100円に上がります(自分たちで足し算を検算)。
2階建て以下の建物や、二世帯住宅のように部屋が3つ以下で全部を持ち主や親族が使う物などは、この補正の対象外です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4667 居住用の区分所有財産の評価(2026-11-06 確認)
親の自宅の土地は大きく減ることがある
親が住んでいた土地を配偶者や同居の子などが相続すると、330㎡まで評価額が80%減る特例があります(小規模宅地等の特例)。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)
ここから先は人によって違います: 土地の形・道路・貸しているかどうかで評価額は変わります。正確な額は税務署か税理士に確かめてください。