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相続税で土地・家・マンションはいくらと数える?(評価額の出し方)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続税で数える土地と家の値段(評価額)

土地=路線価×面積 家=固定資産税評価額

例: 路線価30万円/㎡・180㎡の土地は5,400万円(奥行の補正1.00の場合)

要点

路線価がある土地路線価を補正して面積をかける(路線価方式)
路線価がない土地固定資産税評価額×決まった倍率(倍率方式)
家固定資産税評価額×1.0

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認)

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土地(路線価方式と倍率方式)

路線価図と倍率表は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で見られます。人に貸している土地や家は評価額が調整されます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認) / 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認)

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家(建物)

家は固定資産税評価額×1.0。つまり固定資産税評価額と同じ額です。毎年届く固定資産税の課税明細書で確かめられます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認)

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マンション(2024年1月1日以後の相続から変わった)

マンションは、敷地全体の値段×敷地権の割合(土地の分)と、家の固定資産税評価額(建物の分)の合計です。2024年1月1日以後に相続した分譲マンションは、それぞれに「区分所有補正率」をかける場合があります。

国税庁の例(築27年・11階建ての3階・60㎡): 補正率1.2258 → 建物400万円→490万3,200円、土地1,050万円→1,287万900円。合計は1,450万円から1,777万4,100円に上がります(自分たちで足し算を検算)。

2階建て以下の建物や、二世帯住宅のように部屋が3つ以下で全部を持ち主や親族が使う物などは、この補正の対象外です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4667 居住用の区分所有財産の評価(2026-11-06 確認)

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親の自宅の土地は大きく減ることがある

親が住んでいた土地を配偶者や同居の子などが相続すると、330㎡まで評価額が80%減る特例があります(小規模宅地等の特例)。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)

ここから先は人によって違います: 土地の形・道路・貸しているかどうかで評価額は変わります。正確な額は税務署か税理士に確かめてください。

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