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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

親の口座が凍結されて、葬儀代が引き出せない

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

遺産分割の前でも引き出せる上限

1つの金融機関ごとに150万円

「残高×1/3×法定相続分」まで。例: 残高600万円・子2人なら1人100万円

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

原則遺産分割が終わるまで引き出せない
払戻し制度残高×1/3×法定相続分
上限金融機関ごとに150万円

出典: 全国銀行協会「Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026-11-05 確認)

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答え

亡くなった時点で預貯金は遺産になり、原則として遺産分割が終わるまで引き出せません。ただし2019年から、相続人1人でも一部を引き出せる「払戻し制度」があります。

推測(出典で確かめられていない部分): 相続放棄を考えている人が払戻し制度で引き出すと、相続を受け入れたとみなされるおそれがあると思われます。

出典: 全国銀行協会「Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026-11-05 確認) / 民法 第909条の2(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)

相談する所

親の口座がある金融機関の相続窓口

ここから先は人によって違います: 上限を超えて必要な場合は家庭裁判所の手続きもあります。相続放棄を考えている場合は、引き出す前に弁護士・司法書士に相談します。

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