親の口座が凍結されて、葬儀代が引き出せない
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
遺産分割の前でも引き出せる上限
1つの金融機関ごとに150万円
「残高×1/3×法定相続分」まで。例: 残高600万円・子2人なら1人100万円
役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 原則 | 遺産分割が終わるまで引き出せない |
|---|---|
| 払戻し制度 | 残高×1/3×法定相続分 |
| 上限 | 金融機関ごとに150万円 |
出典: 全国銀行協会「Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026-11-05 確認)
答え
亡くなった時点で預貯金は遺産になり、原則として遺産分割が終わるまで引き出せません。ただし2019年から、相続人1人でも一部を引き出せる「払戻し制度」があります。
- 引き出せる上限は「亡くなった時の残高×1/3×その人の法定相続分」です。
- さらに1つの金融機関ごとに150万円までです。
- 例:残高600万円・相続人が子2人なら、1人100万円までです。
- 引き出した分は、その人が遺産の一部をもらったものとして扱われます。
- 必要な書類は金融機関ごとに違うので、先に問い合わせます。
推測(出典で確かめられていない部分): 相続放棄を考えている人が払戻し制度で引き出すと、相続を受け入れたとみなされるおそれがあると思われます。
出典: 全国銀行協会「Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026-11-05 確認) / 民法 第909条の2(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
相談する所
親の口座がある金融機関の相続窓口
ここから先は人によって違います: 上限を超えて必要な場合は家庭裁判所の手続きもあります。相続放棄を考えている場合は、引き出す前に弁護士・司法書士に相談します。