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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

葬祭費・埋葬料(5万円など)はどこで、いつまでに請求する?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

葬儀をした人がもらえる

5万円(例)

神奈川県・大阪市の後期高齢者医療の葬祭費、協会けんぽの埋葬料。葬儀の翌日から2年で時効

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

葬祭費5万円(神奈川県後期高齢者医療広域連合)
時効葬祭を行った日の翌日から2年
埋葬料5万円(協会けんぽ)

出典: 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-05 確認) / 協会けんぽ よくあるご質問「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」(2026-11-05 確認)

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答え

親が入っていた健康保険から、葬儀をした人にお金が出ます。75歳以上(後期高齢者医療)や国民健康保険なら「葬祭費」、会社の健康保険なら「埋葬料」です。

出典: 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-05 確認) / 大阪市「後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます」(2026-11-05 確認) / 協会けんぽ よくあるご質問「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」(2026-11-05 確認)

相談する所

親の住所地の市区町村(後期高齢者医療・国民健康保険の担当)、協会けんぽ・健康保険組合

ここから先は人によって違います: 金額や必要書類は地域や保険ごとに違います。親の住所地の窓口で確かめます。

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