葬祭費・埋葬料(5万円など)はどこで、いつまでに請求する?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
葬儀をした人がもらえる
5万円(例)
神奈川県・大阪市の後期高齢者医療の葬祭費、協会けんぽの埋葬料。葬儀の翌日から2年で時効
役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 葬祭費 | 5万円(神奈川県後期高齢者医療広域連合) |
|---|---|
| 時効 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 埋葬料 | 5万円(協会けんぽ) |
出典: 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-05 確認) / 協会けんぽ よくあるご質問「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」(2026-11-05 確認)
答え
親が入っていた健康保険から、葬儀をした人にお金が出ます。75歳以上(後期高齢者医療)や国民健康保険なら「葬祭費」、会社の健康保険なら「埋葬料」です。
- 葬祭費は親の住所地の市区町村の窓口に申請します。
- 金額は地域で違い、神奈川県や大阪市の後期高齢者医療では5万円です。
- 申請は、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎるとできなくなります。
- 協会けんぽの埋葬料は5万円です。
- 会葬礼状や葬儀の領収書など、葬儀をした人が分かる書類を用意します。
出典: 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-05 確認) / 大阪市「後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます」(2026-11-05 確認) / 協会けんぽ よくあるご質問「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」(2026-11-05 確認)
相談する所
親の住所地の市区町村(後期高齢者医療・国民健康保険の担当)、協会けんぽ・健康保険組合
ここから先は人によって違います: 金額や必要書類は地域や保険ごとに違います。親の住所地の窓口で確かめます。