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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

亡くなった親の保険証・介護保険証はどこに返す? 保険料は戻る?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

介護保険料は

再計算して、納めすぎは戻る

保険証(資格確認書)は親の住所地の窓口に返します

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

国保死亡届を出していれば届出は不要、資格確認書は返却(大阪市)
介護保険料資格を失うと再計算(世田谷区)

出典: 大阪市「ご不幸に伴う国民健康保険の手続き」(2026-11-05 確認) / 世田谷区「介護保険料の還付について」(2026-11-05 確認)

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答え

死亡届を出していれば、国民健康保険の届出は原則いりませんが、親の保険証(資格確認書)は返します。介護保険も資格がなくなり、保険料が計算し直されます。

推測(出典で確かめられていない部分): 「葬祭費の申請も同じ窓口でできることが多い」は複数の市の案内から見た傾向です。

出典: 大阪市「ご不幸に伴う国民健康保険の手続き」(2026-11-05 確認) / 世田谷区「介護保険料の還付について」(2026-11-05 確認)

相談する所

親の住所地の市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の窓口)

ここから先は人によって違います: 還付金が遺産になるか、相続放棄した人が受け取れるかは個別の判断です。窓口と専門家に確かめます。

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