亡くなった親の保険証・介護保険証はどこに返す? 保険料は戻る?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
介護保険料は
再計算して、納めすぎは戻る
保険証(資格確認書)は親の住所地の窓口に返します
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要点
| 国保 | 死亡届を出していれば届出は不要、資格確認書は返却(大阪市) |
|---|---|
| 介護保険料 | 資格を失うと再計算(世田谷区) |
出典: 大阪市「ご不幸に伴う国民健康保険の手続き」(2026-11-05 確認) / 世田谷区「介護保険料の還付について」(2026-11-05 確認)
答え
死亡届を出していれば、国民健康保険の届出は原則いりませんが、親の保険証(資格確認書)は返します。介護保険も資格がなくなり、保険料が計算し直されます。
- 保険証は、親が住んでいた市区町村の保険の窓口に返します。
- 介護保険料は計算し直され、納めすぎがあれば相続人に戻ります。
- 葬祭費の申請も同じ窓口でできることが多いです。
推測(出典で確かめられていない部分): 「葬祭費の申請も同じ窓口でできることが多い」は複数の市の案内から見た傾向です。
出典: 大阪市「ご不幸に伴う国民健康保険の手続き」(2026-11-05 確認) / 世田谷区「介護保険料の還付について」(2026-11-05 確認)
相談する所
親の住所地の市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の窓口)
ここから先は人によって違います: 還付金が遺産になるか、相続放棄した人が受け取れるかは個別の判断です。窓口と専門家に確かめます。