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未支給年金とは? 誰がもらえて、何の書類がいる?(親の年金の止め方も)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

年金が出るのは

亡くなった月の分まで

まだ受け取っていない分は「未支給年金」として家族が請求(時効5年)

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

支払い亡くなった月分まで
請求できる人生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母…)
出し方年金事務所に郵送でも出せる
時効未支給年金は5年

出典: 日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金の時効」(2026-11-05 確認)

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答え

年金は亡くなった月の分まで出ます。まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、親と生計を同じくしていた家族が請求できます。

推測(出典で確かめられていない部分): 未支給年金は遺族が自分の権利として受け取る仕組みのため、相続放棄をしても請求できると思われます。

出典: 日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金の時効」(2026-11-05 確認)

請求できる人の順位

亡くなった当時、親と生計を同じくしていた次の人が、この順番で請求できます。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. そのほかの3親等内の親族

出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)

必要書類

戸籍謄本・住民票は亡くなった日より後に交付された物がいります。請求するのが配偶者などの場合、マイナンバーを書くと戸籍謄本を省ける場合があります。

出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)

別に住んでいた子は(生計同一の申立書)

住所が別だった場合は、「生計同一関係に関する申立書」を付けます。

申立書には、生計が同じだったことを示す証明書類を出すか、第三者による証明が必要です。証明書類を出しても、申立書は書きます。様式と記入例は日本年金機構のサイトにあります。

出典: 日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(2026-11-06 確認)

請求の後の注意(口座・税金)

出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)

相談する所

年金事務所・街角の年金相談センター(予約がおすすめ)

ここから先は人によって違います: 別に住んでいた場合に「生計を同じくしていた」と認められるかは年金機構が判断します。年金事務所で確かめます。

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