未支給年金とは? 誰がもらえて、何の書類がいる?(親の年金の止め方も)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
年金が出るのは
亡くなった月の分まで
まだ受け取っていない分は「未支給年金」として家族が請求(時効5年)
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要点
| 支払い | 亡くなった月分まで |
|---|---|
| 請求できる人 | 生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母…) |
| 出し方 | 年金事務所に郵送でも出せる |
| 時効 | 未支給年金は5年 |
出典: 日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金の時効」(2026-11-05 確認)
答え
年金は亡くなった月の分まで出ます。まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、親と生計を同じくしていた家族が請求できます。
- 請求できる順番は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などです。
- 別に住んでいた場合も、生計を同じくしていたことを示す書類(申立書など)を付けて請求する様式があります。
- 請求書は年金事務所へ郵送で出せます。対面で相談したいときは予約して行きます。
- 年金機構にマイナンバーが登録されている人は、死亡の届けは原則いりません。
- 未支給年金は5年で時効になります。
推測(出典で確かめられていない部分): 未支給年金は遺族が自分の権利として受け取る仕組みのため、相続放棄をしても請求できると思われます。
出典: 日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金の時効」(2026-11-05 確認)
請求できる人の順位
亡くなった当時、親と生計を同じくしていた次の人が、この順番で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- そのほかの3親等内の親族
- 先の順位の人がいると、受け取れません。(例: 親の配偶者がいれば、子は請求できない)
- 同じ順位の人が2人以上なら、1人が代表して請求します。
- 受け取れる遺族がいない・未払いの年金がないときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」だけを出します。
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)
必要書類
- 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
- 亡くなった人の年金証書
- 請求する人のマイナンバーを確かめる書類
- 続柄が分かる書類 … 戸籍謄本か法定相続情報一覧図の写し
- 生計を同じくしていたことが分かる書類 … 亡くなった人の住民票の除票、請求する人の世帯全員の住民票の写し(別住所なら生計同一関係に関する申立書も)
- 受け取る口座が分かる書類(通帳の写しなど)
戸籍謄本・住民票は亡くなった日より後に交付された物がいります。請求するのが配偶者などの場合、マイナンバーを書くと戸籍謄本を省ける場合があります。
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)
別に住んでいた子は(生計同一の申立書)
住所が別だった場合は、「生計同一関係に関する申立書」を付けます。
- 配偶者か子が請求するとき … 様式3
- 配偶者・子以外が請求するとき … 様式4
申立書には、生計が同じだったことを示す証明書類を出すか、第三者による証明が必要です。証明書類を出しても、申立書は書きます。様式と記入例は日本年金機構のサイトにあります。
出典: 日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(2026-11-06 確認)
請求の後の注意(口座・税金)
- 請求しても、亡くなった親の口座を解約していないと、そちらに入金される場合があります。口座のことは金融機関に相談します。
- 未支給年金は受け取った人の一時所得です。その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告はいりません。
- 出すのが遅れると年金を多く受け取りすぎ、後で返すことになる場合があります。
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)
相談する所
年金事務所・街角の年金相談センター(予約がおすすめ)
ここから先は人によって違います: 別に住んでいた場合に「生計を同じくしていた」と認められるかは年金機構が判断します。年金事務所で確かめます。