法定相続情報一覧図とは? 必要書類と出し方(戸籍集めを1回で)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
法定相続情報一覧図の写し
無料で何枚でも
戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。戸籍は最寄りの市区町村でまとめて請求できます
役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 写し | 無料で交付(法務局) |
|---|---|
| よい所 | 戸除籍謄本の束を何度も出し直さずに済む |
| 広域交付 | 本籍地以外の窓口でも戸籍を請求できる |
出典: 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-05 確認) / 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-05 確認)
答え
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料でもらうと、銀行などに戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。戸籍は、本籍地が遠くても最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
- 一覧図の写しは、戸籍の束と一緒に法務局へ出すと無料で交付されます。
- 年金の請求や信用情報の開示でも、一覧図の写しが使えます。
- 戸籍の「広域交付」は2024年3月1日に始まりました。
出典: 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-05 確認) / 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-05 確認)
必要書類(法務局)
- 亡くなった親の出生から亡くなるまでの連続した戸籍・除籍謄本
- 亡くなった親の住民票の除票
- 相続人全員の今の戸籍謄本(または抄本)… 親が亡くなった日以後に証明された物
- 申出人(相続人の代表で手続きをする人)の氏名・住所を確かめる公的書類(運転免許証の表裏のコピー・マイナンバーカード表面のコピー・住民票の写しなど)
戸籍・除籍謄本は返してもらえます。本人確認のコピーなどは返ってきません。戸籍は最寄りの役所でまとめて請求(広域交付)できます。
出典: 千葉地方法務局「法定相続情報証明制度」リーフレット(必要書類)(2026-11-06 確認) / 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-06 確認)
出し方と出す先
- 書類を集める
- 亡くなった親と相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作る … A4の白い紙に書きます。法務局に様式と記載例があります。
- 申出書を書いて登記所(法務局)に出す
出す先は次のどれかの登記所から選べます。親の本籍地/親の最後の住所地/申出人の住所地/親の名義の不動産の所在地。窓口のほか郵送でも出せ、写しも郵送で受け取れます。
代わりに頼めるのは、親族か、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など決められた資格者です。
出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-06 確認) / 千葉地方法務局「法定相続情報証明制度」リーフレット(必要書類)(2026-11-06 確認)
5年保管・再交付と注意
- 一覧図は5年間(申出日の翌年から数える)法務局に保存され、その間は写しの再交付を受けられます。再交付を受けられるのは、最初に申出人になった人だけです。
- 相続放棄をした人も、一覧図には名前が載ります。
- 写しは、相続登記・預金の払戻し・相続税の申告・年金などの手続きに使えます。使えるかは提出先に確かめます。
- 相続放棄の申述でも、戸籍の代わりに一覧図の写しを出せる場合があります(相続放棄の必要書類)。
出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-06 確認) / 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(一覧図の写し)(2026-11-06 確認)
相談する所
法務局(法定相続情報)、最寄りの市区町村の戸籍窓口(広域交付)
ここから先は人によって違います: 一覧図で手続きできるかは提出先しだいです。先に提出先に確かめます。