親の戸籍は近くの役所で取れる?(戸籍の広域交付)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
本籍地が遠くても
最寄りの役所でまとめて請求できる
2024年3月1日から。窓口へ行く人の顔写真付き身分証明書が必要。郵送・代理人は不可
役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 始まり | 2024年(令和6年)3月1日 |
|---|---|
| 請求できる人 | 本人・配偶者・父母祖父母など・子孫など |
| できないこと | 郵送や代理人による請求 |
出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)
広域交付でできること
- どこでも … 住まいや勤め先の近くの市区町村の窓口で請求できます。
- まとめて … 欲しい戸籍の本籍地が全国にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除かれます。一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍の一部だけの証明)は請求できません。
出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)
誰の戸籍を取れる?
請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)の戸籍です。子のあなたは、親の戸籍(出生から死亡までの物)を請求できます。
この一覧に兄弟姉妹は入っていません。兄弟姉妹の戸籍がいるときは、本籍地の市区町村で取り方を確かめてください。
出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)
窓口での注意
- 請求できる本人が、市区町村の戸籍の窓口へ自分で行く必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)を見せます。
出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)
集めた戸籍の使い道
- 法定相続情報一覧図 … 戸籍の束と一緒に法務局に出すと、写しを無料でもらえます。→ 法定相続情報一覧図とは
- 相続放棄 … 父母や兄弟姉妹が放棄するときは、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍がいります。→ 相続放棄の必要書類
- 未支給年金 … 続柄を確かめる書類として、戸籍謄本か法定相続情報一覧図の写しを付けます。→ 未支給年金とは
出典: 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(父母・兄弟姉妹の書類)(2026-11-06 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)
相談する所
最寄りの市区町村の戸籍の窓口
ここから先は人によって違います: 古い戸籍など広域交付で出せない物があり、手数料や出るまでの時間も市区町村によります。窓口で確かめてください。