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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

親の戸籍は近くの役所で取れる?(戸籍の広域交付)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

本籍地が遠くても

最寄りの役所でまとめて請求できる

2024年3月1日から。窓口へ行く人の顔写真付き身分証明書が必要。郵送・代理人は不可

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

始まり2024年(令和6年)3月1日
請求できる人本人・配偶者・父母祖父母など・子孫など
できないこと郵送や代理人による請求

出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)

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広域交付でできること

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除かれます。一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍の一部だけの証明)は請求できません。

出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)

誰の戸籍を取れる?

請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)の戸籍です。子のあなたは、親の戸籍(出生から死亡までの物)を請求できます。

この一覧に兄弟姉妹は入っていません。兄弟姉妹の戸籍がいるときは、本籍地の市区町村で取り方を確かめてください。

出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)

窓口での注意

出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-06 確認)

集めた戸籍の使い道

出典: 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(父母・兄弟姉妹の書類)(2026-11-06 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)

相談する所

最寄りの市区町村の戸籍の窓口

ここから先は人によって違います: 古い戸籍など広域交付で出せない物があり、手数料や出るまでの時間も市区町村によります。窓口で確かめてください。

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