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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

凍結される前に親の口座から葬儀代をおろしてもいい?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続放棄を考えているなら

手を付ける前に相談

親の財産を処分すると、相続を受け入れたとみなされることがあります(民法921条)

要点

決まり相続財産を処分すると単純承認とみなされる
口座原則、遺産分割が終わるまで引き出せない

出典: 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 全国銀行協会「Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026-11-05 確認)

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答え

法律では、相続人が親の財産を「処分」すると、相続を受け入れたとみなされます(民法921条)。葬儀代としておろすことがこれに当たるかは、法律の条文だけでは決まりません。

推測(出典で確かめられていない部分): 領収書を残す・全員に知らせるのは、後の遺産分割で説明できるようにするための一般的な工夫です。

出典: 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 全国銀行協会「Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026-11-05 確認)

相談する所

家庭裁判所の手続き案内、弁護士・司法書士

ここから先は人によって違います: 葬儀代が「処分」に当たるかは、金額や事情で判断が分かれます。放棄を考えているなら、必ず弁護士・司法書士に先に聞きます。

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