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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

親に借金があったか分からない。子どもが払わないといけない?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

借金を引き継ぎたくないなら

3か月以内に相続放棄

相続すると借金も引き継ぎます。決める前に財産と借金を調べられます

要点

相続すると一切の権利義務を引き継ぐ(民法896条)
調べる相続の前に財産を調査できる(民法915条)
信用情報法定相続人が開示を申し込める(全国銀行協会)

出典: 民法 第896条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第915条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「よくあるご質問【1】本人開示の手続きについて」Q7(2026-11-05 確認)

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答え

相続すると、親の財産だけでなく借金も引き継ぎます。借金を引き継ぎたくないときは、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。

推測(出典で確かめられていない部分): 信用情報機関は銀行系のほかにも複数あります。全国銀行個人信用情報センター以外も調べるのがよいと思われます。

出典: 民法 第896条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第915条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「よくあるご質問【1】本人開示の手続きについて」Q7(2026-11-05 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)

相談する所

家庭裁判所(相続放棄・期間の延長)、信用情報機関(借金の調査)

ここから先は人によって違います: 放棄すべきか、どこまでが「処分」に当たるかは個別の判断です。弁護士・司法書士に相談します。

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