親に借金があったか分からない。子どもが払わないといけない?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
借金を引き継ぎたくないなら
3か月以内に相続放棄
相続すると借金も引き継ぎます。決める前に財産と借金を調べられます
要点
| 相続すると | 一切の権利義務を引き継ぐ(民法896条) |
|---|---|
| 調べる | 相続の前に財産を調査できる(民法915条) |
| 信用情報 | 法定相続人が開示を申し込める(全国銀行協会) |
出典: 民法 第896条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第915条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「よくあるご質問【1】本人開示の手続きについて」Q7(2026-11-05 確認)
答え
相続すると、親の財産だけでなく借金も引き継ぎます。借金を引き継ぎたくないときは、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
- 相続人は、相続するか決める前に財産と借金を調べることができます。
- 銀行のローンなどは、全国銀行個人信用情報センターに法定相続人が開示を申し込めます。
- 調べても3か月で決められないときは、期間を延ばす申し立てができます。
- 親の財産を使ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。
推測(出典で確かめられていない部分): 信用情報機関は銀行系のほかにも複数あります。全国銀行個人信用情報センター以外も調べるのがよいと思われます。
出典: 民法 第896条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第915条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「よくあるご質問【1】本人開示の手続きについて」Q7(2026-11-05 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
相談する所
家庭裁判所(相続放棄・期間の延長)、信用情報機関(借金の調査)
ここから先は人によって違います: 放棄すべきか、どこまでが「処分」に当たるかは個別の判断です。弁護士・司法書士に相談します。