相続放棄の3か月はいつから? 過ぎたら? 費用は?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続放棄の期限
知った時から3か月以内
決められないときは期間を延ばす申し立てができます。費用は収入印紙800円分(1人)
答え
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを「知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。調べても決められないときは、期間を延ばす申し立てができます。
- 申し立て先は、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所です。
- 費用は収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の切手です。
- 3か月以内に放棄も限定承認もしないと、相続を受け入れたとみなされます(民法921条)。
- 3か月の間に、財産と借金を調べることができます。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(2026-11-05 確認) / 民法 第915条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
相談する所
亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所
ここから先は人によって違います: 3か月を過ぎた後に受理されるかは事情しだいで、家庭裁判所が判断します。過ぎてしまった場合は、早めに弁護士・司法書士に相談します。