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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

子どもが相続放棄したら、次は誰が相続人?(兄弟・甥姪・全員が放棄したら)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

子が全員相続放棄すると、相続人は

親の父母 → 兄弟姉妹(甥・姪)へ移る

配偶者は常に相続人。放棄した人の子(孫)には移りません

要点

放棄すると初めから相続人でなかったとみなす(民法939条)
次の順番子がいなければ父母など→兄弟姉妹(民法889条)
誰もいないと家庭裁判所が相続財産の清算人を選ぶ(民法952条)

出典: 民法 第939条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第952条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

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相続人になる順番

順番相続人
いつも配偶者(ほかの順位の人と一緒に相続人)
1番目子(子が先に亡くなっていれば、その子=孫)
2番目直系尊属(父母・祖父母など。近い人が先)
3番目兄弟姉妹(先に亡くなっていれば、その子=甥・姪)

前の順番の人がいないときに、次の順番の人が相続人になります。

出典: 民法 第890条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

放棄した人の子(孫)には移らない

子の代わりにその子(孫)が相続人になる「代襲相続」は、民法では子が先に亡くなっていた・相続権を失った(欠格・廃除)ときと書かれていて、相続放棄は入っていません。放棄した人は初めから相続人でなかったとみなされます。

そのため、子が全員放棄すると、孫ではなく次の順番(親の父母、いなければ兄弟姉妹)に移ります。兄弟姉妹の代わりは、その子(甥・姪)までです(民法889条2項は、子の代わりを定めた887条2項だけを当てはめています)。

出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第939条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」(相続放棄)(2026-11-06 確認) / 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

次の順番の人も放棄するとき

親の父母や兄弟姉妹も、引き継ぎたくなければ自分で家庭裁判所に相続放棄の申述をします。3か月は、亡くなったことと、それで自分が相続人になったことを知った時から数えます。

兄弟姉妹・甥姪が出す書類は、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍などです。先の順位の人が出した書類は付けなくてかまいません。→ 相続放棄の手続きと必要書類

出典: 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」(相続放棄)(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(父母・兄弟姉妹の書類)(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(先に出した書類)(2026-11-06 確認)

放棄しても、家や土地の管理は?

放棄した時に親の財産を実際に持っている(占有している)なら、次の相続人か「相続財産の清算人」に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません(民法940条)。

全員が放棄して相続人がいないときは、相続財産は法人となり、利害関係人などの請求で家庭裁判所が相続財産の清算人を選びます。

出典: 民法 第940条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第951条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第952条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

相談する所

家庭裁判所(相続放棄・相続財産清算人の申立て)

ここから先は人によって違います: 誰が相続人になるか、どこまで管理が必要かは、家族の形や財産の状態で変わります。家庭裁判所や弁護士・司法書士で確かめてください。

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