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死亡届はいつまでに、どこへ、誰が出す?(書き方・死亡届記載事項証明書)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

死亡届の期限

死亡を知った日から7日以内

国外で亡くなったときは3か月以内。手数料はかかりません

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

出す先本籍地・死亡地・届出人の所在地の役所
出せる人親族・同居者・家主・後見人など
付ける物死亡診断書(または死体検案書)1通

出典: 法務省「死亡届」(手続の案内)(2026-11-06 確認)

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期限は7日以内

死亡届は、届け出る義務のある人が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に出します。手数料はかかりません。

正当な理由なく期間内に出さないと、5万円以下の過料(行政の罰金のようなもの)の決まりがあります。

出典: 戸籍法 第86条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 法務省「死亡届」(手続の案内)(2026-11-06 確認) / 戸籍法 第137条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

どこに出す?(提出先)

法務省は、届出人の所在地は住所に限らず一時滞在地も含むので、市区町村の戸籍の窓口に出向けば、その窓口で死亡届を出せると説明しています。届出地ではないとして受け取りを断られた例があり、法務省が注意の通知を出しました。

土日・夜間の受付はこちら。

出典: 戸籍法 第25条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 戸籍法 第88条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 法務省「死亡届」(手続の案内)(2026-11-06 確認) / 法務省「死亡届の届出地(届出人の所在地)について」(2026-11-06 確認)

誰が出す?(出せる人)

届け出る義務があるのは、次の順番の人です。ただし順番に関係なく届け出られます。

  1. 同居の親族
  2. そのほかの同居者
  3. 家主・地主・家や土地の管理人

このほか、同居していない親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届け出られます。

出典: 戸籍法 第87条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

用紙と書き方・火葬許可証

出典: 法務省「死亡届」(手続の案内)(2026-11-06 確認) / 法務省「死亡届」記載例(別紙)(2026-11-06 確認) / 戸籍法 第86条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第8条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第3条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

コピーと死亡届記載事項証明書

日本年金機構は、死亡を明らかにする書類として「市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー」や「死亡届の記載事項証明書」を挙げています(年金の死亡届に付ける場合)。

死亡届記載事項証明書は、戸籍法で利害関係人が特別の事由がある場合に限り請求できる証明書です。届出人は、届出を受理した証明書も請求できます。どこで・どんな理由で請求できるかは、届け出た市区町村で確かめてください。

年金の手続きは未支給年金のページへ。

出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(死亡の事実を明らかにできる書類)(2026-11-06 確認) / 戸籍法 第48条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

相談する所

届け出る市区町村の戸籍の窓口

ここから先は人によって違います: 受付の時間、火葬許可証を受け取れる時間、記載事項証明書を請求できる場合は市区町村ごとに違います。届け出る先の案内で確かめてください。

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