広告を含みます(広告の枠に「PR」と表示)
親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

平日に役所へ行けない。死亡届は土日でも出せる?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

死亡届

休日・夜間も預かる市あり

例: 大阪市。ただし火葬許可証は時間内に出した場合に限る所も(札幌市)

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

休日宿日直で受け付け、後日審査(大阪市)
持って行く人署名した届書を持って行くのは誰でもよい(札幌市)
火葬許可証時間内に出した場合に限る(札幌市)

出典: 大阪市「死亡届」(2026-11-05 確認) / 札幌市「不幸があったとき」(2026-11-05 確認)

このページを家族にLINEで送る

答え

死亡届は、休日や夜間でも預かってくれる市区町村があります(例: 大阪市)。ただし火葬許可証の交付は、開庁時間内に出した場合に限る所があります。

推測(出典で確かめられていない部分): 葬儀社が死亡届の提出を代わりに持って行く例が多いのは、届書を持参する人に制限がない自治体があるためと思われます。

出典: 大阪市「死亡届」(2026-11-05 確認) / 札幌市「不幸があったとき」(2026-11-05 確認) / 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026-11-05 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-05 確認)

相談する所

届け出る市区町村の戸籍窓口(休日・夜間の受付があるか先に確認)

ここから先は人によって違います: 受付時間や代わりに持って行ける人は市区町村ごとに違います。届け出る先の案内で確かめます。

あわせて調べられていること

このページを家族にLINEで送る
▲
上へ