遺産分割がまとまらないとき、相続税の申告はどうする?(未分割)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
分け方が決まらないときの相続税
期限は延びない・法定相続分で申告する
決まったら修正申告か更正の請求(4か月以内)。特例は原則3年以内に分ければ使える
要点
| 期限 | 分割されていなくても10か月以内に申告 |
|---|---|
| 計算 | 法定相続分で取得したものとして申告・納税 |
| 特例 | 原則、申告期限から3年以内に分割すれば適用できる |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認)
未分割でも申告期限は延びない
相続税の申告は、遺産を分けていなくても10か月以内にしなければなりません。分けていないことで期限が延びることはありません。
そのときは、各相続人が法定相続分(民法で決まっている割合)で財産を取ったものとして計算し、申告と納税をします。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認)
未分割の申告では特例が使えない(3年以内の分割で使える)
- 未分割の申告では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減が使えません。
- 分け方が決まって、修正申告や更正の請求をするときに特例を使えるのは、原則として申告期限から3年以内に分けた場合です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減(2026-11-06 確認)
分け方が決まったら(修正申告・更正の請求)
| 税額が | する手続き |
|---|---|
| 最初より多くなる | 修正申告 |
| 最初より少なくなる | 更正の請求(分割を知った日の翌日から4か月以内) |
兄弟で話し合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認) / 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-08 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を受け持つ税務署・税理士
ここから先は人によって違います: 特例を後から使うための届出(申告期限後3年以内の分割見込書など)が要る場合があります。税務署か税理士に確かめてください。