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遺産分割がまとまらないとき、相続税の申告はどうする?(未分割)

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

分け方が決まらないときの相続税

期限は延びない・法定相続分で申告する

決まったら修正申告か更正の請求(4か月以内)。特例は原則3年以内に分ければ使える

要点

期限分割されていなくても10か月以内に申告
計算法定相続分で取得したものとして申告・納税
特例原則、申告期限から3年以内に分割すれば適用できる

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認)

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未分割でも申告期限は延びない

相続税の申告は、遺産を分けていなくても10か月以内にしなければなりません。分けていないことで期限が延びることはありません。

そのときは、各相続人が法定相続分(民法で決まっている割合)で財産を取ったものとして計算し、申告と納税をします。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認)

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未分割の申告では特例が使えない(3年以内の分割で使える)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減(2026-11-06 確認)

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分け方が決まったら(修正申告・更正の請求)

税額がする手続き
最初より多くなる修正申告
最初より少なくなる更正の請求(分割を知った日の翌日から4か月以内)

兄弟で話し合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認) / 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-08 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を受け持つ税務署・税理士

ここから先は人によって違います: 特例を後から使うための届出(申告期限後3年以内の分割見込書など)が要る場合があります。税務署か税理士に確かめてください。

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