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兄弟で遺産の分け方・葬儀費用が揉めている

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

話し合いがまとまらないとき

遺産分割調停(収入印紙1,200円)

家庭裁判所の調停。まとまらなければ審判へ

要点

使える手続き家庭裁判所の遺産分割の調停・審判
費用被相続人1人につき収入印紙1,200円分

出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-05 確認)

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答え

兄弟の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の「遺産分割調停」を使えます。調停がまとまらなければ、裁判官が決める審判に進みます。

推測(出典で確かめられていない部分): 葬儀費用を誰が負担するかを直接決めた条文は、今回の調査では見つけられませんでした。決まりが無いので揉めやすいと思われます。

出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-05 確認) / 民法 第907条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)

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相談する所

家庭裁判所(調停)・弁護士

ここから先は人によって違います: 誰がいくら取るか、葬儀費用を遺産から出すかは個別の判断です。弁護士に相談します。

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