兄弟で遺産の分け方・葬儀費用が揉めている
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
話し合いがまとまらないとき
遺産分割調停(収入印紙1,200円)
家庭裁判所の調停。まとまらなければ審判へ
答え
兄弟の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の「遺産分割調停」を使えます。調停がまとまらなければ、裁判官が決める審判に進みます。
- 調停の申し立て先は、相手の1人の住所地の家庭裁判所などです。
- 費用は、亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分です。
- 法律では、協議が調わないときは家庭裁判所に分割を求められると決まっています。
推測(出典で確かめられていない部分): 葬儀費用を誰が負担するかを直接決めた条文は、今回の調査では見つけられませんでした。決まりが無いので揉めやすいと思われます。
出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-05 確認) / 民法 第907条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
相談する所
家庭裁判所(調停)・弁護士
ここから先は人によって違います: 誰がいくら取るか、葬儀費用を遺産から出すかは個別の判断です。弁護士に相談します。