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遺言書があるか分からない/見つけた遺言書を開けていい?(検認)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると

5万円以下の過料

開けずに家庭裁判所へ「検認」を申し立てます

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

検認遺言書を家庭裁判所に出して検認を請求
開封家庭裁判所外で開けると5万円以下の過料
不要な遺言公正証書遺言・法務局保管の遺言

出典: 民法 第1004条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1005条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1004条第2項(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)

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答え

手書きの遺言書を見つけたら、開けずに家庭裁判所へ「検認」を申し立てます。封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象です。

出典: 民法 第1004条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1004条第2項(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1005条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-05 確認) / 日本公証人連合会「2 遺言」Q&A(2026-11-05 確認) / 法務省「自筆証書遺言書保管制度 04 相続人等の手続」(2026-11-05 確認)

相談する所

親の最後の住所地の家庭裁判所(検認)、公証役場(公正証書遺言の検索)、法務局(預けた遺言の確認)

ここから先は人によって違います: 遺言の中身が有効か、遺言どおりに分けるかは別の問題です。争いがあれば弁護士に相談します。

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