遺言書があるか分からない/見つけた遺言書を開けていい?(検認)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると
5万円以下の過料
開けずに家庭裁判所へ「検認」を申し立てます
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要点
| 検認 | 遺言書を家庭裁判所に出して検認を請求 |
|---|---|
| 開封 | 家庭裁判所外で開けると5万円以下の過料 |
| 不要な遺言 | 公正証書遺言・法務局保管の遺言 |
出典: 民法 第1004条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1005条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1004条第2項(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
答え
手書きの遺言書を見つけたら、開けずに家庭裁判所へ「検認」を申し立てます。封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象です。
- 公正証書遺言と、法務局に預けた自筆の遺言は検認がいりません。
- 公正証書遺言があるかは、全国どこの公証役場でも検索を申し出られます。
- 法務局に遺言書が預けられているかは、「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。
- 検認は、遺言が有効か無効かを決める手続きではありません。
出典: 民法 第1004条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1004条第2項(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第1005条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-05 確認) / 日本公証人連合会「2 遺言」Q&A(2026-11-05 確認) / 法務省「自筆証書遺言書保管制度 04 相続人等の手続」(2026-11-05 確認)
相談する所
親の最後の住所地の家庭裁判所(検認)、公証役場(公正証書遺言の検索)、法務局(預けた遺言の確認)
ここから先は人によって違います: 遺言の中身が有効か、遺言どおりに分けるかは別の問題です。争いがあれば弁護士に相談します。